行政行為(宅建業の免許)の附款と取消し・撤回  空欄補足4問   平成14~26教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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行政行為(宅建業の免許)の附款と取消し・撤回  空欄補足4問   平成14~26教材で作成
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 行政行為の附款と取消し・撤回  空欄補足2問   平成14~26教材で作成

 

先生T:宅建業の免許の免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)は、
     宅建業の免許に条件を付すことができるよ(宅建業法3条の2)。
     たとえば、「一定の者を従業者に採用しないこと」というふうなね。
生徒S:その「条件」は、行政行為の附款の分類だと、
     <ア 理由とともに40字程度で>んですよね。
先生T:そのとおりよ。 名前や言い方は、必ずしも当てにならないのよ。
生徒S:条件付きで免許(5年間有効)を受けた宅建業者Aが、当該条件を、
     2年間は守っていたのに、3年目に違反してしまったら?
先生T:任意的免許取消事由だから、免許権者は、
     Aの免許を取り消すことができるよ(宅建業法66条2項)。
生徒S:その「取り消す」は、行政行為の「取消し」と「撤回」のどちらですか?
先生T:<イ 理由とともに40字程度で>よ。

 

 ア ヒント
●●●に対し免許(●たる●●●●)に伴う●●を命じているため、●●にあたる
●●自体の●●に●●関係するものではなく、●●を●●ものなので、「●●」な
「●●●の●●は●●だが、一定の者は●●●るなよ」ということだから、●●な
 ア 解答例  37字
相手方に対し免許(主たる意思表示)に伴う義務を命じているため、負担にあたる
免許自体の効力に直接関係するものではなく、義務を課すものなので、「負担」な
「宅建業の営業は OKだが、一定の者は採用するなよ」ということだから、負担な

 

  イ ヒント
「●が●●(負担)を●●てない」という●●的●●によるものだから、[          ]
●は●●に●●を受けており、●●なって取り消される●●が●●しているため、[   ]
●●の発行自体には●●がなく、●●は3年目の●の●●●●なので、[   ]に該当する
 イ 解答例  39字
「Aが義務(負担)を守ってない」という後発的事情によるものだから、撤回にあたる
Aは適法に免許を受けており、後になって取り消される原因が発生しているため、撤回
免許の発行自体には瑕疵がなく、理由は3年目のAの条件違反なので、撤回に該当する
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 宅建業の免許(取消し・撤回)  空欄補足2問   平成14~26教材で作成

 

生徒S:原則として聴聞をすべき場合を列挙した行政手続法13条1項1号の、
      「イ」は、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」
      と、なっていますね。
先生T:だけど、言い方が、同じ「営業許可を取り消す不利益処分」でも、
     その原因や理由によって、<ア 40字程度で>から、要注意よ。
生徒S:どちらなのかは、平成20行政書士試験の問8のように、
     個別具体的に判断するしかないんですね。
先生T:そうよ。 たとえば、宅建業の免許の免許取消処分は、
     宅建業法66条1項の条文上は、
     「取り消さなければならない」という言い方だけど、
     次の1~4の場合(同項8・6・1・3号)は、どうなるかしら?
      1)本来は免許 NG だが、行政庁と癒着して、忖度で免許を受けた
      2)本来は免許 NG だが、免許申請書にウソを記載して免許を受けた
      3)適法に免許を受けたが、1年以上継続して休業した
      4)適法に免許を受けたが、本人や役員が破産者になった
生徒S:<イ 理由とともに40字程度で>ですね。

 

 ア ヒント
●●●●の、「●●●」に●●るケースもあれば、「●●」に●●るケースもある
「●●●●の●●●」にあたる場合と、「●●●●の●●」にあたる場合とがある
 ア 解答例  37字
行政行為の、「取消し」にあたるケースもあれば、「撤回」にあたるケースもある
「行政行為の取消し」にあたる場合と、「行政行為の撤回」にあたる場合とがある

 

 イ ヒント
1と2は●●的●●が原因なので[   ]ですが、3と4は●●的●●が理由なので[   ]
 イ 解答例  39字
1と2は原始的瑕疵が原因なので取消しですが、3と4は後発的事情が理由なので撤回
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