未完成物件や広告の制限 空欄補足1問・設問逆行3問・正誤判別1問 平成23教材で作成
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空欄補足(未完成物件の制限) 平成23教材で作成
↓とりあえず、表です。
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工事完了前の宅地建物 |売買(自ら・媒介・代理)| 貸借の媒介
(未完成物件) の |交換(自ら・媒介・代理)| 貸借の代理
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広告(宅建業法33条) | ×(NG) | ×(NG)
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契約締結(同法36条) | ×(NG) | ◯(OK)
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生徒S:この2つの制限は、まぎらわしいですね。
右下(貸借の契約)だけは、OKなんですね。
先生T:貸借なら被害額は少額だし、契約なら被害者は当事者だけだからね。
生徒S:×部分は、許可などの処分があった後でなければ、ダメなんですね。
先生T:そうよ。 許可など<40字程度で>から、ダメよ、ダメダメ!
生徒S:つまり、「申請中」と明示しても、ダメなんですね。
先生T:ちなみに、表示規約にも、同じような規定があるわよ(5条)。
類題
平14 問32 肢3・平17 問34 肢2・平19 問38 肢2肢3
平20 問32 肢2・平15 問47 肢1・平21 問47 肢4・平23 問36 肢1
ヒント
を●●●●だけでは、その●●●●りに●●など(●●)を●●れるとは●●ない
解答例 37字
を申請しただけでは、その申請どおりに許可など(処分)を得られるとは限らない
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↓下の4問は、「宅建業者が宅建業につき広告を行う」という前提です。
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おとり広告 設問逆行1問 平成23教材で作成
正解:ダメ(できない)。
根拠条文:宅建業法32条 ・ 表示規約21条
解説:それらの物件についての広告は、おとり広告である。
おとり広告も、誇大広告にあたる。
類題:平16 問36 肢4 ・ 平19 問38 肢1
↓不動産公正取引協議会連合会 のサイトより↓
「おとり広告」の規制概要及びインターネット広告の留意事項(2019年11月1日)
http://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/11/20191106-otori-guideline.pdf
ヒント
●●●●い物件、●●●●ない物件または●●する●●が●●物件について、広告できる?
解答例 41字
存在しない物件、取引できない物件または取引する意思がない物件について、広告できる?
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誇大広告 設問逆行1問 平成23教材で作成
正解:そのとおり。
根拠条文:宅建業法32条 ・ 65条 ・ 81条1号
解説:32条は、誇大広告をすること自体を禁止している。
類題:平14 問32 肢4・平17 問34 肢3・平22 問32 肢ウ
ヒント
誇大広告をした場合、●●には●●や●●がなかったとしても、●●●●に●●するか。
誇大広告をすれば、当該●●の●●(●●)が●●しなくても、●●●●の対象になる?
●●的に●●が出なかった●●●広告でも、●●(●●や●●)の原因となりうるのか。
解答例 40字
誇大広告をした場合、実際には誤認や損害がなかったとしても、宅建業法に違反するか。
誇大広告をすれば、当該物件の取引(契約)が成立しなくても、監督処分の対象になる?
結果的に被害が出なかったおとり広告でも、罰則(懲役や罰金)の原因となりうるのか。
ゴロ
小太鼓(こだいこ)の音 ばち(桴)で 叩く音
誇大広告(おとり広告も) 罰則あり 宅建業法
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広告と注文 設問逆行1問 平成23教材で作成
正解:そのとおり。
解説:広告をするときの義務(宅建業法34条1項)と
注文を受けたときの義務(宅建業法34条2項)は
別個のものである。
類題:平20 問32 肢3
ヒント
●●●●を●●した●●を見た者から●●があった場合、●●●●の●を再度●●すべき?
解答例 41字
取引態様を明示した広告を見た者から注文があった場合、取引態様の別を再度明示すべき?
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取引態様の明示義務 正誤判別1問 平成23教材で作成
<◯×例題>
自ら売主となる物件の広告においては、
報酬が発生しないので、取引態様の別を明示しなくてよい。
参考条文:宅建業法34条
類題:平17 問34 肢1・平14 問32 肢1・平16 問36 肢2
ヒント
いずれの●●●●においても、●●●●の明示●●●●●から、妥当で●●。
解答例 35字
いずれの取引態様においても、取引態様の明示義務があるから、妥当でない。
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