心裡留保と虚偽表示(民法93条・94条)  いろいろな記述式5問  平成20年代教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

こちらの記事も参考にさせていただきました。

心裡留保と虚偽表示(民法93条・94条)  いろいろな記述式5問  平成20年代教材で作成
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 ウソの意思表示の相手方の保護  空欄補足1問  平成20~23教材で作成
 
生徒S:Aが、Bに対し、真意でない(ウソの)意思表示をした場合に、
     相手方Bが保護されるかどうか(有効か無効か)については、
     民法93条が、Bの認識の程度によって、柔軟な対応(異なった処理)をしていますね。
先生T:そうよ。 Bが、「Aの意思表示が真意でないこと」につき、<40字程度で>わよ。
生徒S: C と D がグルになって真意でない(ウソの)意思表示をした場合は?
先生T:その場合は、虚偽表示(通謀虚偽表示)になるわよ(民法94条)。

 

類題:平16宅平19宅 問1 肢1

 

 ヒント
●●●●●であれば●●されるけど、●●又は●●●●●であれば●●されない
●●●●●●なかったときは●●、●●ていたまたは●●●●ときは●●になる
●●かつ無●●なら●●どおり●●、●●または有●●なら●●的に●●となる

 

 解答例  36字
善意無過失であれば保護されるけど、悪意又は善意有過失であれば保護されない
過失なく知らなかったときは有効、知っていたまたは知りえたときは無効になる
善意かつ無過失なら原則どおり有効、悪意または有過失なら例外的に無効となる

 

  備考(民法93条の2020年4月改正)
「2項」が追加されました。 1項もマイナーチェンジされています。
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 民法94条2項  条文訂正1問  平成20・23教材で作成

 

 <ウソ条文 : 民法94条2項>
前項の規定による意思表示の無効は、

意思表示の虚偽を知り、又は知ることができた承継人に対抗することができない。

 

<参考条文:民法94条1項> 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

 

  ヒント
「  < 25字程度 >  」を「●●●●●●」に変える。
●●の●●による●●●●の●●は、●●の●●●に●●することができない。

 

  解答例  40字・36字
「意思表示の虚偽を知り、又は知ることができた承継人」を「善意の第三者」に変える。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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 第三者の保護の要件  正誤判別1問  平成20~26教材で作成

 

 <◯×例題>
AからBに仮装売買された甲土地を、その事情を知らないC が購入した場合、
C が、民法94条2項の「善意の第三者」として保護されるためには、
過失がない旨を立証し、かつ、所有権移転登記を得なければならない。   

 

参考判例:昭12.8.10   昭44.5.27↓
  裁判所サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54107
類題:平22行 問27 肢5

 

  ヒント
「●●●であること」や「●●●の●●をしていること」という●●●●要なので、●。

 

  解答例  40字
「無過失であること」や「所有権の登記をしていること」という要件は不要なので、×。
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 2項の保護の要件  説明作成1問  平成20~26教材で作成

 

 <事例>
A 所有の甲土地がABグルでBに仮装売買され、B →C →Dと転売された。
E 所有の乙土地がE F グルで F に仮装売買され、F には債権者G(善意)がいる。

 

DやGが民法94条2項の規定により保護されるのは(AやE がDやGに対抗できないのは)、
それぞれ、どのような場合でしょうか?    簡単に40字程度にまとめて、記述してください。

 

参考判例: 大3.7.9 ・ 昭45.7.24↓
 裁判所サイト  https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53970
類題: 平20行 問27 肢エ肢オ ・ 平11行 問28 肢1

 

 ヒント
Dは「●●●●●が●●の場合」、Gは「●●●につき●●●の●●を受けた等の場合」。
Dは●●●の●●●か●●が●●であれば足り、Gは●●●への●●●などが必要である。

 

 解答例  41字
Dは「C またはDが善意の場合」、Gは「乙土地につき抵当権の設定を受けた等の場合」。
DはC とDのいずれか一方が善意であれば足り、Gは乙土地への差押えなどが必要である。
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 排除される?  設問逆行1問  平成20・21教材で作成

 

<正解>そのとおり(ある)。
解説:会社法の、51条1項や211条1項は、
     設立時発行株式の引受けなどの意思表示につき、排除している。

 

 ヒント
一定の●●●●につき、●●●により民法●●条●項の●●が●●されることがあるか。

 

 解答例  40字
一定の意思表示につき、特別法により民法94条1項の適用が排除されることがあるか。
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