こちらの記事も参考にさせていただきました。
心裡留保と虚偽表示(民法93条・94条) いろいろな記述式5問 平成20年代教材で作成
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ウソの意思表示の相手方の保護 空欄補足1問 平成20~23教材で作成
生徒S:Aが、Bに対し、真意でない(ウソの)意思表示をした場合に、
相手方Bが保護されるかどうか(有効か無効か)については、
民法93条が、Bの認識の程度によって、柔軟な対応(異なった処理)をしていますね。
先生T:そうよ。 Bが、「Aの意思表示が真意でないこと」につき、<40字程度で>わよ。
生徒S: C と D がグルになって真意でない(ウソの)意思表示をした場合は?
先生T:その場合は、虚偽表示(通謀虚偽表示)になるわよ(民法94条)。
類題:平16宅平19宅 問1 肢1
ヒント
●●●●●であれば●●されるけど、●●又は●●●●●であれば●●されない
●●●●●●なかったときは●●、●●ていたまたは●●●●ときは●●になる
●●かつ無●●なら●●どおり●●、●●または有●●なら●●的に●●となる
解答例 36字
善意無過失であれば保護されるけど、悪意又は善意有過失であれば保護されない
過失なく知らなかったときは有効、知っていたまたは知りえたときは無効になる
善意かつ無過失なら原則どおり有効、悪意または有過失なら例外的に無効となる
備考(民法93条の2020年4月改正)
「2項」が追加されました。 1項もマイナーチェンジされています。
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民法94条2項 条文訂正1問 平成20・23教材で作成
<ウソ条文 : 民法94条2項>
前項の規定による意思表示の無効は、
意思表示の虚偽を知り、又は知ることができた承継人に対抗することができない。
<参考条文:民法94条1項> 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
ヒント
「 < 25字程度 > 」を「●●●●●●」に変える。
●●の●●による●●●●の●●は、●●の●●●に●●することができない。
解答例 40字・36字
「意思表示の虚偽を知り、又は知ることができた承継人」を「善意の第三者」に変える。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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第三者の保護の要件 正誤判別1問 平成20~26教材で作成
<◯×例題>
AからBに仮装売買された甲土地を、その事情を知らないC が購入した場合、
C が、民法94条2項の「善意の第三者」として保護されるためには、
過失がない旨を立証し、かつ、所有権移転登記を得なければならない。
参考判例:昭12.8.10 昭44.5.27↓
裁判所サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54107
類題:平22行 問27 肢5
ヒント
「●●●であること」や「●●●の●●をしていること」という●●●●要なので、●。
解答例 40字
「無過失であること」や「所有権の登記をしていること」という要件は不要なので、×。
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2項の保護の要件 説明作成1問 平成20~26教材で作成
<事例>
A 所有の甲土地がABグルでBに仮装売買され、B →C →Dと転売された。
E 所有の乙土地がE F グルで F に仮装売買され、F には債権者G(善意)がいる。
DやGが民法94条2項の規定により保護されるのは(AやE がDやGに対抗できないのは)、
それぞれ、どのような場合でしょうか? 簡単に40字程度にまとめて、記述してください。
参考判例: 大3.7.9 ・ 昭45.7.24↓
裁判所サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53970
類題: 平20行 問27 肢エ肢オ ・ 平11行 問28 肢1
ヒント
Dは「●●●●●が●●の場合」、Gは「●●●につき●●●の●●を受けた等の場合」。
Dは●●●の●●●か●●が●●であれば足り、Gは●●●への●●●などが必要である。
解答例 41字
Dは「C またはDが善意の場合」、Gは「乙土地につき抵当権の設定を受けた等の場合」。
DはC とDのいずれか一方が善意であれば足り、Gは乙土地への差押えなどが必要である。
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排除される? 設問逆行1問 平成20・21教材で作成
<正解>そのとおり(ある)。
解説:会社法の、51条1項や211条1項は、
設立時発行株式の引受けなどの意思表示につき、排除している。
ヒント
一定の●●●●につき、●●●により民法●●条●項の●●が●●されることがあるか。
解答例 40字
一定の意思表示につき、特別法により民法94条1項の適用が排除されることがあるか。
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