関与VS地方公共団体 語群作文2問・説明作成1問・正誤判別2問
平成20・21・23・26教材で作成
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関与と紛争 語群作文2問 平成20・21・23・26教材で作成
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<語群1>委員 勧告 係争 処理 審査
自治 対象 作為 地方
参考条文(地方自治法)
250条の13第2項・250条の14第3項・251条の3第2項と第6項
ヒント
●●●も、国●●●●●●委員会や●●●●●●委員の●●や●●の●●となりうる。
解答例 39字
不作為も、国地方係争処理委員会や自治紛争処理委員の審査や勧告の対象となりうる。
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<語群2>委員 関与 自治 町村
処理 都道府県 紛争
参考条文:地方自治法 251条 ・ 251条の3
類題:平13 問19 肢2
ヒント
●●●●●●委員は、●●●に対する●●●●の●●についての●●を●●する。
解答例 37字
自治紛争処理委員は、市町村に対する都道府県の関与についての紛争を処理する。
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国地方係争処理委員会の委員 説明作成1問 平成20・21・23・26教材で作成
国地方係争処理委員会の委員の員数は、何人か。
また、国地方係争処理委員会の委員は、どのような者のうちから、何を得て、だれが任命するのか。
参考条文 : 地方自治法250条の8第1項・250条の9第1項
類題:平13 問19 肢5
ヒント
●人。●●た●●を有する者のうちから、●●●の●●を得て、●●●●が任命する。
解答例 39字
5人。優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
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国地方係争処理委員会 正誤判別2問 平成20・21・23・26教材で作成
<事例>
A市の事務に関する国の関与(公権力の行使)に不服があるA市の市長Bは、
国地方係争処理委員会に審査の申出を行い、審査が開始された(地方自治法250条の13)。
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<◯×例題1>
当該事務が 「自治事務であるか、法定受託事務であるか」 によって、
審査の対象(判断の範囲)が異なり、前者のほうがA市寄りの観点で審査される。
参考条文 : 地方自治法250条の14 第1項と第2項
ヒント
●者への関与は●者への関与と異なり、●●性の●●●ず●●性●●●され、妥当で●●。
●者の場合は●●性および●●性の●●だが、●者の場合は●●性のみの●●で、[ ]。
●●事務に関する関与は●●の●●性や●●性を●●する観点から●●性も判断され、●。
解答例 41字
前者への関与は後者への関与と異なり、違法性のみならず不当性も審査され、妥当である。
前者の場合は適法性および妥当性の審査だが、後者の場合は適法性のみの審査で、正しい。
自治事務に関する関与はA市の自主性や自立性を尊重する観点から不当性も判断され、◯。
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<◯×例題2>
Bは、国地方係争処理委員会が行った審査(の結果)や勧告(の内容)に不服があっても、
さらに抵抗・抗戦する余地はなく、国に忖度・屈服しなければならない。
参考条文:地方自治法251条の5
類題:平成20 問22 肢4
ヒント
●●●●や●●●●の●●後●●日以内なら、●●●●という手もあるから、妥当で●●。
●●●●所に対し、●●な●●の●●しを求める●●を●●することができ[ ]。
●●を●●する●●●●所に●●して、当該●●の●●●を求めることもできるので、●。
解答例 41字
審査結果や勧告内容の通知後30日以内なら、機関訴訟という手もあるから、妥当でない。
高等裁判所に対し、違法な関与の取消しを求める訴えを提起することができるため、誤り。
A市を管轄する高等裁判所に出訴して、当該関与の取消しを求めることもできるので、×。
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