賃貸借 記述式9問(主に2023イーガブで作成)
お部屋選びで譲れないことは?
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記述式九つの型を「せいぞろい」にできました。
5問は過去作のリメークですが、4問は新作です。
民法や借地借家法のイーガブ
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賃貸借の効力 クロスワード穴埋め 主に2023イーガブで作成
民法601条に登場する言葉(要するに、賃貸借で約すること)です。
2345を解答してください。
1・2・・・・・・3
□・□・・・4・5□□□
□・□・・・□・・□ 1は
□・□・2□□□□□ 解答不要
□・□・・・□・・□ です。
3□□□□□・□1□□□□□
ヒント
1は「引渡し」です。
解答例 41字
2チンリョウ(賃料)、3シュウエキ(収益)、4ヘンカン(返還)、5シヨウ(使用)。
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一定の者の賃貸借 キーワード組合せ 主に2023イーガブで作成
ア)山林 イ)その他の土地 ウ)建物 エ)動産
A)3 B)5 C)6 D)10
a)年 b)カ月
参考条文:民法13条1項9号・602条・921条1号
ヒント
一定の者が●●●●●ることができ[ ]最●期間。ア●a、イ●●、ウ●●、エ●●。
●●●人などを対象とする、●●●貸借の●限。ア●a、イ●●、ウ●●、エ●●。
解答例 38字
一定の者が賃貸借をすることができる最長期間。アDa、イBa、ウAa、エCb。
被保佐人などを対象とする、短期賃貸借の上限。アDa、イBa、ウAa、エCb。
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賃貸借の存続期間 語群作文 主に2023イーガブで作成
<語群>
賃貸借 存続期間 民法 上 で 0年
参考条文:民法604条
ヒント
民法●●賃貸借の存続期間は、●0年[ 20字程度 ]。
解答例 39字
民法上の賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない(更新の場合も同様)。
民法では賃貸借の存続期間は、50年が上限となる(超えて定めても50年になる)。
民法の、賃貸借の存続期間は、20年が上限であったが、改正で50年に延長された。
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賃貸物の修繕義務 空欄補足 主に2023イーガブで作成
<民法606条1項>
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、< 40字程度 >ない。
ヒント
賃●人の●●に●●●●●●によってその●●が●●となったときは、この限りで
解答例 37字
賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りで
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転貸など(612条1項) 条文訂正 主に2023イーガブで作成
<ウソ条文:民法612条1項>
賃借人は、賃借権の登記又はこれに代わる裁判所の許可を得なければ、
その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
ヒント
「●●●●●●又は[ 12字程度 ]」を「●●●●●●」に変える。
解答例 36字
「賃借権の登記又はこれに代わる裁判所の許可」を「賃貸人の承諾」に変える。
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賃料はいつまでに? 説明作成 主に2023イーガブで作成
2023年9月分の賃料は、2023年9月20日に支払えば足りるのか?
大まかに40字程度にまとめてください。
参考条文:民法614条
ヒント
民法の原則では(●払いの●●などが●●●●)2023年●月●日まで●支払●●●●。
●払いの●●などが●●、民法の原則どおりなら、同年●月●●日まで●●●で、[ ]。
解答例 41字
民法の原則では(先払いの特約などがなければ)2023年9月末日までに支払えばよい。
前払いの特約などがなく、民法の原則どおりなら、同年9月30日まででOKで、足りる。
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全焼したら? 正誤判別 主に2023イーガブで作成
<◯×例題>
AがBに賃貸した建物が全焼した場合でも、
賃貸借の期間がまだ残っているときは、当該賃貸借は、存続する。
参考条文:民法616条の2
ヒント
賃●人●は、心情がどうであれ、●●●は●●ないため●●●●●妥当で●●。
目的物の●●が●●しており、Bは●●や●●ができず、●●●●から、[ ]。
建物が●●●●●●しない以上、賃貸借契約を●●させても●●●●ので、●。
解答例 36字
賃貸人Aは、心情がどうであれ、ない袖は振れないため、終了し、妥当でない。
目的物の全部が滅失しており、Bは使用や収益ができず、終了するから、誤り。
建物がこの世に存在しない以上、賃貸借契約を存続させても無意味なので、×。
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何の期間? 会話特定 主に2023イーガブで作成
A:私は1年です。
B:俺は3カ月さ。ただ、借地借家法27条は、賃借人を保護するために、
「賃貸人から賃借人へ」の場合を、6カ月に延長しているぞ。
C:僕や貸席は1日だよ。
参考条文:民法617条
ヒント
●●の●●が●●賃貸借の、●●●●●から●●までの期間。A●●、B●●、C●●。
解答例 40字
期間の定めがない賃貸借の、解約申入れから終了までの期間。A土地、B建物、C動産。
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賃貸借の解除 設問逆行 主に2023イーガブで作成
正解:さにあらず(将来効)。
根拠条文:民法545条・620条
<解説>
継続的契約なので、さかのぼらない。
ちなみに、620条は、
雇用、委任および組合にも準用されている(630・652・684条)。
これらの契約の「過去をすべて否定する」のは、事実上ムリだろう。
ヒント
賃貸借契約の解除の●●には、●●●がある(●●の●に●●●●る)のか。
賃貸借が解除されたときは、●●が、●●●●って●●●●●●になるのか?
解答例 35字
賃貸借契約の解除の効果には、遡及効がある(契約の時にさかのぼる)のか。
賃貸借が解除されたときは、契約が、さかのぼってなかったことになるのか?
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