自ら売主制限  いろいろな記述式6問  平成23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

自ら売主制限  いろいろな記述式6問  平成23教材で作成

 

<6問に共通の事例・前提>

宅建業者Aが、自ら売主として、一般人Bとは宅地の売買契約を、

一般人Cとは建物の売買契約を、締結する(した)とします。

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自ら売主制限  空欄補足1問  平成23教材で作成

 

生徒S:Aが、BやCとの間で、

債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や、

違約金の定めをするときは?

先生T:<    >わよ(宅建業法38条)。

 

類題:

平8 問46 肢4・平17 問43・平14 問40 肢4

平19 問41 肢2・平20 問40 肢2・

平22 問39問40 肢2・平23 問37 肢3

 

 ヒント

それら●●●●は、●●額の●●●●●●てはならず、●●●●●●になる

 

 解答例  38字

それらの合計額は、代金額の10分の2を超えてはならず、超える部分は無効になる

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自ら売主制限  設問逆行1問  平成23教材で作成

 

<正解と根拠条文>4500万円(宅建業法39条)。

解説:Aは自ら売主、BやCは一般人なので、

手付額の制限(自ら売主制限の1つ)が適用される。

ゴロ合わせ:金のニワトリ、声はダメ

 

類題:平8 問46 肢1・平14 問40 肢1・平21 問40 肢3

 

ヒント

●が、●や●から●●●●●●円を受領できるのは、●●額がいくら●●のときか。

 

 解答例  40字

Aが、BやCから、手付金900万円を受領できるのは、代金額がいくら以上のときか。

 

 備考

代金額の2割(金のニワトリ)を、超えては(声は)ダメ

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自ら売主制限  正誤判別1問  平成23教材で作成

 

<◯×例題>

Bがクーリング・オフ(宅建業法37条の2)により当該契約を解除したときや

Cが手付放棄により当該契約を解除したときは、

Aは、BやCから受領している手付金を、全額返還しなければならない。

 

参考条文:宅建業法37条の2第3項・39条

類題:平14 問45 肢4・平8 問46 肢1

平23 問35 肢イ・平15 問41 肢1

 

 ヒント

Bには全額を返還[      ]ないが、Cに●●●●●●ので、妥当で●●

Bに●●●●●●いが、Cには●●がなければ返還する必要[       ]

Cには、●●額の●●の●●●●●を除き、返還し●●●●いため、

 

 解答例  36字

Bには全額を返還しなければならないが、Cには返還不要なので、妥当でない。

Bについては正しいが、Cには特約がなければ返還する必要はないから、誤り。

Cには、代金額の10分の2を超える部分を除き、返還しなくてよいため、×。

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自ら売主制限  空欄補足1問  平成23教材で作成

 

生徒S:BやCが、割賦販売の賦払金の支払い義務を履行しない場合は?

先生T:宅建業法42条1項によれば、Aは、<   >ときでなければ、

契約の解除や、残りの代金の一括払い請求が、できないわよ。

生徒S:それに反する特約は、無効なんですね(同条2項)。

 

類題:平14 問41 肢4・平23 問39 肢2

 

 ヒント

●●●以上の相当の●●を定めてその●●いを●●●●し、その●●内にその義務が●●されない

 

  解答例  45字

30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない

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自ら売主制限  設問逆行1問  平成23教材で作成

 

<正解と根拠条文>有効である(宅建業法39条)。

解説:手付に関する特約でも、このような特約は、買主に有利なので、有効。

 

類題:平15 問41 肢1・平20 問40 肢1・平22 問40 肢3

 

  ヒント

「●は、●●により●●する際、●●額の●●の●●を現実に提供する」という特約は?

「●は、手付●●●●円のうち600万円を●●して、●●を●●できる」旨の特約は?

「Aが●●に●●しても、●●し完了までは、●は手付●●で●●OK」という特約は?

 

  解答例  40字

「Aは、手付により解除する際、手付額の3倍の金額を現実に提供する」という特約は?

「Bは、手付800万円のうち600万円を放棄して、契約を解除できる」旨の特約は?

「Aが履行に着手しても、引渡し完了までは、Cは手付放棄で解除OK」という特約は?

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自ら売主制限  語群作文1問  平成23教材で作成

 

<語群>

代金  賠償  予定  違約  B  損害

有利  無効  2割  合計  部分  C

 

参考条文:宅建業法38条

類題:平20 問40 肢2

 

 ヒント

●●●●額の●●●●金の●●は、●や●に●●でも、●●額の●●●●●●●●である。

 

  解答例  45字

損害賠償額の予定と違約金の合計は、BやCに有利でも、代金額の2割を超える部分は無効である。

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