行政立法(命令)  空欄補足6問・会話特定1問・キーワード組合せ1問  平成20~26教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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行政立法(命令)  空欄補足6問・会話特定1問・キーワード組合せ1問

  平成14・20~26教材で作成

 

(2020年2月に投稿した5問に、2020年5月、新作3問を追加)

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委任命令  空欄補足3問  平成14・20~26教材で作成

 

 参考判例(裁判所のホームページより)

A 平3.7.9  https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52770

B 平15.12.25  https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52397

C 平2.2.1  https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52766

 

 参考条文(戸籍法): 2020年5月時点のイーガブより

 

戸籍法50条1項 : 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

戸籍法50条2項 : 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

 

戸籍法施行規則60条柱書  

   戸籍法第50条第2項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。

 

生徒S:委任命令というのは、<ア 40字程度で>ことですね。

先生T:そうよ。 例えば、戸籍法50条2項は、<イ 40字程度で>わよ。

生徒S:委任命令については、

    丸ごとの委任(いわゆる白紙委任)はできないんですよね。

先生T:そうよ。 憲法41条の「国会中心立法の原則」との兼ね合いでね。

生徒S:つまり、委任する法律の規定では、<ウ 40字程度で>わけですね。

先生T:「委任の範囲を超えていないか」が争いになったケースもあるわよ。

生徒S:「超えている」とした判例(AやBなど)もありますし、

    「超えていない」とした判例(C など)もありますね。

 

 ア ヒント

●●では●●的な部分のみを定め、細かい部分は●●等の●●の●●●に定めさせる

●●の部分についてのみ●●で定めて、●●の部分の決定は法律で●●権に●●する

●●の規定では●●な部分を定めるにとどまり、細部は●●などで●●・●●化する

 ア 解答例  38字

法律では基本的な部分のみを定め、細かい部分は命令等の下位の法規範に定めさせる

根幹の部分についてのみ法律で定めて、枝葉の部分の決定は法律で行政権に委任する

法律の規定では主要な部分を定めるにとどまり、細部は政令などで補充・具体化する

 

 イ ヒント

●●●●な●●の●●の決定を、●●●令である●●法●●●則に●●している

 イ 解答例  36字

常用平易な文字の範囲の決定を、法務省令である戸籍法施行規則に委任している

 

 ウ  ヒント

●●的・●●的に委任(委任の●●や●●事項を●●的に●●)しなければならない

「●●の●●は●●●令で定める」というふうに、●●●●的に●●する必要がある

「●●で●●る方法」のように、●●の●●や●●を●●しておかなければならない

 ウ 解答例  38字

個別的・具体的に委任(委任の目的や授権事項を具体的に明示)しなければならない

「文字の範囲は法務省令で定める」というふうに、個別具体的に委任する必要がある

「政令で定める方法」のように、委任の対象や範囲を限定しておかなければならない

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命令  会話特定1問   平成1・14・20~26教材で作成

 

A:私が制定します(73条6号)。 なお、私は、合議制の機関です。

B:私は、署名します(74条)。

私はAの構成員で、複数います(66条1項)が、

署名をするのは、「主任の」者です。

C:私は、連署します(74条)。 私はAの首長ですからね(66条1項)。

D:私は、Aの助言と承認により、国事行為として、公布します(7条1号)。

E:81条の「命令」に含まれるから、私の違憲審査の対象になるわよ。

  憲法に違反したら、ダメよ、ダメダメ!(98条)

 

類題:平21 問1 肢

 

 ヒント

●●に関する●●上の手続など。A●●、B●●大臣、C●●●●●●、D●●、E●●●●所。

 

解答例  44字

政令に関する憲法上の手続など。A内閣、B国務大臣、C内閣総理大臣、D天皇、E最高裁判所。

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命令など  キーワード組合せ1問  平成1・14・20~26教材で作成

 

ア)委任命令      1)法規たる性質あり、4と5がある
イ)執行命令      2)法規たる性質なし、3と6がある
ウ)法規命令      3)行政内部の規範
エ)訓令        4)個別具体的な委任が必要
オ)告示        5)一般的な委任でOK

カ)通達        6)書面による3

キ)行政規則      7)1と2の中間型(2に含むこともある)

 

 ヒント

左は●●●●●●による分類、右は概要。ア4、イ、ウ1、エ、オ、カ、キ

 

解答例  41字

左は行政立法の効力による分類、右は概要。ア4、イ5、ウ1、エ3、オ7、カ6、キ2。

 

 備考

教材によっては、告示も、行政規則に含まれています。

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 委任命令の趣旨  空欄補足2問  平成20~26教材で作成

 

生徒S:委任命令は、どんなときに使うんですか?

先生T:たとえば、ある業務について、詐欺やトラブルが相次いだとするわね。

    そして、その業務を、「特定の者に限定すべきだ」

ということになったとするわよ。

生徒S:「後手後手泥縄式」でしか対応できないという体たらくですからね。

先生T:それが政治のお家芸だからね。 ・・・まあ、それはさておき

では、具体的に、「どんな者に限定すべきか」という話よ。

生徒S:それは、やっぱり、その方面の専門家でしょうね。

先生T:そうなんだけど、線引きが微妙なケースもあるでしょ。 たとえば、

 「Aという資格なら文句なしでOKだけど、Bという資格では、

よほど経験が豊富でない限り、ちょっと心配だなあ」みたいにね。

生徒S:その場合、Aはともかく、Bは、規定しにくいですね。

先生T:Aだけを規定すれば足りそうなら、まだいいけど、たとえば、

「Aという資格を持った人が少なくて、需要に供給が追い付かない」

ようなときは、とりあえず、Bも規定せざるを得ないでしょ。

生徒S:でも、Bの人たちの経験不足のせいでトラブルが頻発すれば、

    また、朝令暮改で、法律を改正するはめになりますよ。

先生T:そこで、それを防ぐために、< ア >のよ。具体的には、たとえば、

法律では「△△は、A又は◇◇省令で定める者でなければならない」

というふうな条文にしておくわけよ。

生徒S:そして、Bについては、委任命令たる◇◇省令で、

「Bであって、10年以上Bとしての実務経験を有する者」のように、

規定するわけですね。

先生T:そうしておけば、Bの人たちが、経験不足を露呈したり、

あるいは、逆に「実務経験は5年で十分だな」ということになっても、

◇◇省令を変えるだけですむ(法律自体は改正不要)でしょ。

生徒S:法律より、委任命令のほうが、小回りが利くわけですね。

先生T:憲法41条・59条が規定しているとおり、法律を< イ >るからね

     (平成17 問8 / 国家行政組織法12条)。
生徒S:国会の会期や時間は、無限ではありませんからね。

 

 ア ヒント
●●な部分は、いちいち●●●●で定めるのではなく、●●や●●に●●する
 ア 解答例  35字
微妙な部分は、いちいち直接法律で定めるのではなく、政令や省令に委任する

 

 イ ヒント
●●するには●●府たる●●での●●が必要だけど、◇◇●●なら、◇◇●●が●●でき
 イ 解答例  40字
改正するには立法府たる国会での議決が必要だけど、◇◇省令なら、◇◇大臣が制定でき
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 委任命令と宅建業法  空欄補足1問  平成14・20~26教材で作成

 

       参考条文(いずれも、2020年5月時点のイーガブより)

 <宅建業法25条1項>
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

 <宅建業法25条2項>
前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、
宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、

政令で定める額とする。

 <宅建業法施行令2条の4>
法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、
その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。


先生T:宅建業法25条<40字程度で>わよ。
生徒S:そして、その委任を受けた委任命令(宅建業法施行令2条の4)が、
     規定(具体化)しているわけですね。

 

 ヒント
●●は、[           ]が●●すべき●●●●金●●を、●●に●●●●いる

 

 解答例  36字
2項は、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額を、政令に委任している
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