遺言(方式や検認など) いろいろな記述式7問 主に平成20年代教材で作成
2020年2月に投稿した4問に、3問追加しました。
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共同遺言はできるのか? 正誤判別1問 平成8・20~26教材で作成
<◯×例題>
双子の兄弟姉妹や銀婚式を迎えた夫婦は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
参考条文 : 民法975条
類題:平成22宅建試験 問10 肢4
ヒント
●●●●や●●でも、●●●●の者が●●の●●で●●をすることはできず、妥当で●●。
●●や●●などが面倒になるため、双子や●●●●夫婦でも●●●●は●●であり、[ ]。
●●●●から、●(これを認めると、●●●●者●●間での●●や●●のおそれがある)。
解答例 41字
兄弟姉妹や夫婦でも、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできず、妥当でない。
変更や撤回などが面倒になるため、双子やおしどり夫婦でも共同遺言は禁止であり、誤り。
できないから、×(これを認めると、共同遺言者相互間での忖度や干渉のおそれがある)。
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自筆証書遺言の日付 正誤判別・空欄補足 各1問 平成8・21・24教材で作成
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<◯×例題>
日付を「平成13年10月吉日」とした自筆証書遺言は、
民法968条1項にいう日付の記載を欠き、無効である。
類題:平13行政書士試験 問30 肢2
参考判例(裁判所サイト)
昭54.5.31 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52147
ヒント
自筆証書遺言の日付は●●に●●●を●●●●●でなければならないため、妥当で●●。
日付の記載は、●●●●の●●の●●材料なので、●●のみの記載では足りず、[ ]。
民法968条1項にいう●●は、●の●の●●●●を●●しなければならないから、●。
解答例 40字
自筆証書遺言の日付は正確に年月日を知り得る日でなければならないため、妥当である。
日付の記載は、遺言能力の有無の判断材料なので、年月のみの記載では足りず、正しい。
民法968条1項にいう日付は、暦の上の特定の日を表示しなければならないから、◯。
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生徒S:「平成22年度行政書士試験の日」 という記載は、
自筆証書遺言の日付の記載として有効ですか?
先生T:うーん、まあ、<40字程度で>から、たぶん有効だと思うけど・・・
クイズやポエムじゃないんだから、勿体ぶった回りくどい書き方をするよりも、
その日の年月日をズバリ書いたほうが、簡単かつ確実だと思うわよ。
生徒S:普通に考えて、そうですよね。
ヒント
行政書士試験は、●に●●●●で、かつ、●●●●●●に実施され、その日を●●できる
平成22年度行政書士試験の日とは、●●●●年●●月●●日のことであり、●●●●だ
要するに、「●●●●●●に●●●たか」を●●することができるかどうかが●●なんだ
解答例 40字
行政書士試験は、年に1回のみで、かつ、日本全国同日に実施され、その日を特定できる
平成22年度行政書士試験の日とは、2010年11月14日のことであり、断定可能だ
要するに、「何年何月何日に書かれたか」を確定することができるかどうかが重要なんだ
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伝染病や船舶と遺言 語群作文1問 平成8・20~23教材で作成
<語群> 遺言 隔離 乗客 制度 船舶
ため 伝染 特別 など 方式
参考条文:民法977~979条
ヒント
●●の●●による●●は、●●●により●●された者や、●●の●●などの●●の●●である。
解答例 43字
特別の方式による遺言は、伝染病により隔離された者や、船舶の乗客などのための制度である。
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遺言の証人 語群作文1問 平成8・20~24教材で作成
<語群> 遺言 一定の 者 証人 立会
成年 など なる ない また
参考条文:民法974条
ヒント
一定の者(●●●●●●)は、●●の●●●●は●●●となることができない。
解答例 36字
一定の者(未成年者など)は、遺言の証人または立会人となることができない。
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遺言書の手続 設問逆行1問 主に平成8・20~26教材で作成
正解と根拠条文 : さにあらず(民法1004条)。
解説:公正証書遺言は不要。 また、令和2年夏に、新たな制度も出来た。
参考(法務局HP)http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00081.html
ヒント
●●●は、その●●にかかわらず、●●●●●の●●を●けなければならないのか。
解答例 38字
遺言書は、その方式にかかわらず、家庭裁判所の検認を受けなければならないのか。
ゴロ
故障して剣も忍術も使えない戦士は、もはや勝てないだろ。 不要だ。
公正証書遺言には、家庭裁判所の検認は不要(1004条)
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遺言の検認 説明作成1問 平成8・20教材で作成
ア(民法1004条) 請求すべき時期(タイミング)は?
イ(民法1005条) 必要なのに怠った場合の罰則は?
ウ(民法1004条) 請求先は?(どこへ請求?)
ヒント
ア)●●の●●を知っ●●●●●●、イ)●●円●●の●●、ウ)●●●●所。
解答例 36字
ア)相続の開始を知った後遅滞なく、イ)5万円以下の過料、ウ)家庭裁判所。
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