処分(行政手続法) いろいろな記述式9問 主に平成20年代教材で作成
過去の7問に新作(説明作成)2問を追加しました。
なお、9条や10条の記事(記述式4問)は、現時点ではリニューアル作業中です。
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行政手続法のイーガブ
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行政手続法5条3項 条文訂正 平成20六法と2022イーガブで作成
<行政手続法5条3項 ウソ条文>
行政庁は、
行政上特別の法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け
その他の適当な方法により処分基準を公にしておかなければならない。
類題:平13 問13 肢4・平16 問13 肢2・平19 問12 肢イ
ヒント
「●●●」の後に「●●が●●ときを●●、」を加え、「●●」を「●●」に変える。
解答例 39字
「特別の」の後に「支障があるときを除き、」を加え、「処分」を「審査」に変える。
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審査基準の設定・公表 設問逆行 平成18~27教材で作成
正解:審査基準といい、その設定や公表は、行政庁の義務である。
ただし、行政上特別の支障があるときは、公表はしなくてもよい。
根拠条文:行政手続法 2条8号ロ・5条1項・5条3項
類題:平6 問38 肢1・平13 問13 肢4・
平16 問13 肢2・平19 問12 肢イ
ヒント
●●に●●る●●の基準を、何というか。また、この基準の●●や●●は、●●●のか。
●●●●をするかどうかの基準は、何と呼ばれ、その●●や●●の●●は、●●●うか。
行政手続法によると、営業●●などの基準の、●●な●●●●●および●●の●●性は?
解答例 40字
申請に対する処分の基準を、何というか。また、この基準の設定や公表は、義務なのか。
許認可等をするかどうかの基準は、何と呼ばれ、その設定や公表の義務は、誰が負うか。
行政手続法によると、営業許可などの基準の、名称ならびに設定および公表の必要性は?
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基準の内容や義務 空欄補足3問
アは平成20~26教材で作成 イウは平成20~24教材で作成
生徒S:審査基準(申請に対する処分の基準)や処分基準(不利益処分の基準)
の内容は、抽象的でもいいんですか?
先生T:<ア 40字程度 >わよ(行政手続法 5条2項・12条2項)。
生徒S:処分基準の設定や公表が、審査基準の設定や公表とは異なり、
努力義務にとどまる(行政手続法12条1項)のは、なぜですか?
先生T:設定が努力義務にとどまる理由は、<イ 40字程度 >よ。
公表が努力義務にとどまる理由は、
ヘタに公表すると、<ウ 40字程度 >おそれがあるからよ。
類題:平19 問12 肢イ
ア ヒント
●●●●や●●●●●の●●に照らしてできる限り●●的なものとしなければならない
ア 解答例 39字
許認可等や不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない
イ ヒント
●●具体的な●●が●●な場合があり、●●的・●●的な基準を定めることが●●だから
イ 解答例 40字
個別具体的な判断が必要な場合があり、一般的・画一的な基準を定めることが困難だから
ウ ヒント
不利益処分を●●る●●●を●●ることにもなり、●●解釈した●●的な行為を●●する
ウ 解答例 40字
不利益処分を免れる抜け道を教えることにもなり、反対解釈した脱法的な行為を誘発する
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処分の差異 説明作成 平成20~26教材で作成
次のアイウのイラストは、それぞれ、どんな処分を表しているか?
(左が処分前で右が処分後)
参考条文:行政手続法2条 3号・4号
ヒント
アは●●を●す●●●処分、イは●●を●●する●●●処分、ウは●●を●●する処分。
解答例 40字
アは義務を課す不利益処分、イは権利を制限する不利益処分、ウは申請を拒否する処分。
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処分のイメージ 説明作成 平成20~26教材で作成
行政庁を親、処分の相手方(国民)を子供にたとえた場合、
「申請を拒否する処分」および「権利を制限する不利益処分」は、
それぞれ、だいたい、どんなイメージか?
参考条文:行政手続法2条 3号・4号
ヒント
前者は●●●の●●が認められなかった場合。後者は●●●を●●●●●しまった場合。
●●●を●●ったが●●●もらえなかったときが前者、●●●を●●されたときが後者。
解答例 40字
前者は小遣いの増額が認められなかった場合。後者は小遣いを減額されてしまった場合。
ゲームをねだったが買ってもらえなかったときが前者、ゲームを没収されたときが後者。
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申請を拒否する処分 空欄補足 平成18~23教材で作成
生徒S:申請を拒否する処分は、申請者にとっては不本意な結果ですよね。
先生T:だけど、< 40字程度 >のよ(行政手続法2条4号ただし書ロ)。
生徒S:一応納得しましたけど、スッキリとはしませんね。
ヒント
申請者に●●に●●を●しまたは●●を●●する処分ではないため、不利益処分●●●●
拒否されても、●●た●●●●を●●●●●にすぎないから、不利益処分には該当し●●
●●●の状態が続くだけで、前●●●●●●なるわけではないので、不利益処分●●●●
解答例 40字
申請者に直接に義務を課しまたは権利を制限する処分ではないため、不利益処分ではない
拒否されても、求めた許認可等を得られないにすぎないから、不利益処分には該当しない
申請前の状態が続くだけで、前より不利益になるわけではないので、不利益処分ではない
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処分のちがい 設問逆行 平成18~26教材で作成
正解と根拠条文:その必要はない(行政手続法 2条4号・13条1項)。
解説:申請を拒否する処分は、そもそも不利益処分ではないから。
類題:平6 問38 肢2・平21 問11 肢5・平18 問11 肢3
ヒント
●●●は、申請を拒否する処分についても、●●●●のための●●を●る●●を●●か?
●●●●処分は、●●として、あらかじめ●●●●●●を●●いなければならないのか。
●●が●●される場合、●●として、「●●」または「●●の●●の●●」が行われる?
解答例 40字
行政庁は、申請を拒否する処分についても、意見陳述のための手続を執る義務を負うか?
申請拒否処分は、原則として、あらかじめ意見陳述手続を経ていなければならないのか。
申請が拒否される場合、前提として、「聴聞」または「弁明の機会の付与」が行われる?
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