聴聞 いろいろな記述式5問 主に平成20~24教材で作成
2019年秋の3問に、2問追加しました。
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聴聞とは? 説明作成1問 平成20~24テキストで作成
行政手続法13条の「聴聞」とは、要するに、どんな手続か?
ヒント
●●でない●●●●●を●●ため、あらかじめ●●者の●●●を聴くための手続。
●●た●●●●●がなされないように、●●●●●などの●●を聞くための手続。
●●のある●●●●●を前もって防止する目的で行う●●●人の●●●●の手続。
解答例 37字
妥当でない不利益処分を防ぐため、あらかじめ当事者の言い分を聴くための手続。
誤った不利益処分がなされないように、予め相手方などの主張を聞くための手続。
瑕疵のある不利益処分を前もって防止する目的で行う名あて人の意見陳述の手続。
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聴聞の対象は? 語群作文1問 平成20~26教材で作成
<語群>拒否 前提 不利 申請 ない 処分 聴聞
参考条文:行政手続法 2条4号ただし書ロ・13条1項1号イ
類題 : 平6 問38 肢2 ・ 平21 問11 肢5
ヒント
●●を●●する●●は、そもそも●●●●●●はないので、●●が●●とはならない。
解答例 39字
申請を拒否する処分は、そもそも不利益処分ではないので、聴聞が前提とはならない。
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主宰者の許可が必要か? 設問逆行1問 平成20~24教材で作成
<正解>そのとおり(できる)。 根拠条文:行政手続法20条2項
解説:ただし、聴聞の主宰者の許可を得ることが前提である。
なぜなら、濫用されると、審理に支障が出るおそれがあるからである。
類題:平12 問14
ヒント
聴聞の●●において、●●●は、●●●の●●に●●を●●ることができるか。
解答例 36字
聴聞の審理において、当事者は、行政庁の職員に質問を発することができるか。
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聴聞の審理 正誤判別2問 平成18~24教材で作成
<◯×例題1>
行政手続法は、「行政運営における透明性の向上」も目的としているため、
聴聞の期日における審理(不利益処分の前の手続)は、公開が原則である。
参考条文
行政手続法1条・20条6項
宅建業法16条の15第5項・69条 行政書士法14条の3第5項
類題: 平成17 問11 肢3 ・ 平成18 問11 肢1
ヒント
●●●が●●することを●●と認めるときを除き、●●●ないため、●●が妥当で●●。
当事●●の●●●●●ーや行政庁の事務●●などを考慮し、●●●が原則なので、[ ]。
●●●法などは●●を●●●●ているが、行政手続法上は●●●が原則であるから、●。
解答例 40字
行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しないため、後半が妥当でない。
当事者等のプライバシーや行政庁の事務負担などを考慮し、非公開が原則なので、誤り。
宅建業法などは公開を義務づけているが、行政手続法上は非公開が原則であるから、×。
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<◯×例題2>
聴聞(不利益処分の前の手続)は、口頭審理が原則なので、聴聞につき、
当事者や参加人は、出頭して証拠書類等を提出することはできるが、
「書類を提出して、これを出頭に代える」ということはできない。
参考条文(行政手続法) 13条1項・15条2項1号・20条2項・21条・29条
ヒント
●●の●●への●●に代えて、●●●を●●することができ、●行目が妥当で●●。
●●条を●●解釈すれば、聴聞の場合も、●●を●●した●●を●●O Kで、[ ]。
聴聞は、●●●●も●●な手続なので、●●同様の●●●●権が当然認められ、●。
●・●行目は[ ]が、●●審理の例外として●●措置(●●●)もあるから、●。
解答例 38字
聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書を提出することができ、3行目が妥当でない。
29条を勿論解釈すれば、聴聞の場合も、意見を記載した書面を提出O Kで、誤り。
聴聞は、弁明よりも丁寧な手続なので、弁明同様の書類提出権が当然認められ、×。
1・2行目は正しいが、口頭審理の例外として代替措置(陳述書)もあるから、×。
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