相続法改正のうち、民法968条の改正は、既に今年の1月13日に施行されているため、明日の短答式試験で出題範囲に入ります。
出題可能性は無視できるほど低いですが、不安な方もいるかもしれないので、一応説明しておきますね。
※16時50分頃追記
以下やや長めに書きましたが、法務省HPにあった「【PDF】」を見るのが最も効率良さげ…1ページでビジュアルにまとめていて分かりやすいです!
以下は、条文の文言とか細かい点が気になる人だけ“一読”すれば充分!
第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
赤文字部分が改正部分です。
つまり、2項が新しく入ったので、それに押し出されて旧2項が3項に移動しました。
そして、2項の内容をかみ砕いて説明すると、
①自筆証書と一体として添付した相続財産リストは、自書しなくてよくなったよ
②でも相続財産リストの「毎葉」(=各用紙:自書していない記載が両面にある場合はその両面)に署名押印はしてね
という感じになります。
その趣旨は、
①遺言者の負担を軽くして、自筆証書遺言の利用を促進する
+財産目録は対象財産を特定するだけなので、自書の必要小
②上記①で偽造・変造が容易になるおそれに対処する
点にあります。
少なくとも今年(どころか今後、司法試験系の短答式試験で、この改正内容が出題されるまで)は、以上の内容をザっと見ておけば、相対的に充分でしょう。
なお、この改正で正誤が変わる短答過去問(肢)はありません。
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以上につき、↑のP101~109を参照しました。