を、2019年合格目標のWEB-SCHOOLの学習フォロー[i-support]の「教材」ページにアップしたので、是非ご利用ください!(^O^)/

 

そのうち司法短答プレテスト公法系第37問の解説を、簡潔に核心を突く形でうまくできたと思ったので(自画自賛ですが)、サンプルとして問題文とともに下記にコピペしてみます~(*^▽^*)

まだ解いたことのない方は、是非まず問題を2~3分以内(∵司法短答プレテスト公法系は40問を90分=2分15秒/問ですが、本問は他問より問題文が長い)に、自力で解こうとしてみてください!それまでは、正解・解説を見ないことを強くオススメします!

(^O^)/

 

他の短答過去問集と出来を比較してもらえるかな?と一瞬思ったけど、現在出版されている他の短答過去問集はもう、プレテスト・サンプル問題を載せてないんだったね…まあ参考になれば。

 

〔司・プレ-37〕問題(配点:3 ※4問正解で部分点1点

 

以下は,「裁判所は,職業活動による他人の生命,健康への侵害を防止するなどの消極的・警察的目的を達成するために職業選択の自由が制限される場合には,国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極目的を達成するために職業選択の自由が制限される場合よりも,その合憲性を厳密に審査すべきである」という考え方(以下「消極目的規制・積極目的規制二分論」という。)に関する文章である。アからオのうち,bがaに対する批判又は反論として成り立っているものについては1を,そうでないものについては2を選択しなさい。(解答欄は,アからオの順に[№88から[№92

ア.a.小売商業調整特別措置法に関する判決(最大判昭和47年11月22日)と薬事法距離制限規定を違憲とした判決(最大判昭和50年4月30日)とを合わせて読むと,最高裁判所が職業選択の自由の制限に関して消極目的規制・積極目的規制二分論に立っていると理解できる。

b.森林法の共有森林分割制限規定を違憲とした最高裁判決(最大判昭和62年4月22日)は,森林経営の安定を図るという積極目的による経済規制についてかなり厳密な違憲審査をしているのであるから,この判決によって,最高裁判所が職業選択の自由の制限に関しても消極目的規制・積極目的規制二分論を採らないことが明らかになった。

イ.a.消極目的規制・積極目的規制二分論には,規制目的の類型によって規制手段に対する違憲審査基準が決まる理由が明らかでないという問題がある。

b.消極目的の規制については,裁判所が必要性・合理性の判断をすることが比較的容易であるが,積極目的の規制は,社会経済政策実施のための規制であって,その必要性・合理性の判断が裁判所になじみにくい。

ウ.a.職業活動に対する規制の目的が消極的なものか積極的なものかを的確に区分することは,理論上も実際上も困難である。

b.職業の許可制は,単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課すものであり,職業の自由に対する強力な制限である。

エ.a.裁判所が消極目的規制・積極目的規制二分論に立って違憲審査を行うと,法律制定に当たり,積極目的をうたえば職業活動の制限に対する司法的なチェックを免れることができるので,結果的に既得権益保護のための職業活動の制限が横行することになりかねない。

b.消極目的規制・積極目的規制二分論の下では,国会が積極目的の規制を消極目的の規制であると偽って法律を制定することが抑止される結果,立法過程が透明化されるという効果があるのであるから,既得権益保護のための職業活動の規制は立法過程でそうしたものであることが明らかになりチェックされ得る。

オ.a.消極目的規制について厳密な違憲審査がなされることになると,公害規制立法による経済規制のような場合にも厳密な違憲審査がなされることになり,不都合な結果が生じ得る。

b.消極目的と積極目的の双方が混在している経済活動の規制に対しては,消極目的規制の違憲審査基準を基礎としつつ,積極目的の強度を考慮に入れて違憲審査の程度を緩和すべきである。

 

(↓20行ほど下に正解・解説あり)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔司・プレ-37〕解説:規制目的二分論

正解 2,1,2,1,2

 

ア.批判・反論として成り立っていない。

   判例の年月日に着目すると,bは,a以降の判例(の変化)についての文章だから,aに対する批判・反論として成り立っていない。

なお,財産権(憲法29条1項)の制限についての森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)から,職業選択の自由(憲法22条1項)の制限についての最高裁の考え方を読み取るのは困難だろう。

イ.批判・反論として成り立っている。

bは,“規制目的の類型によって規制手段に対する違憲審査基準が決まる理由”を示しているから,これが“明らかでない”とするaに対する批判・反論として成り立っている。

ウ.批判・反論として成り立っていない。

   bは,a“職業活動に対する規制の目的”ではなく規制態様についての文章だから,aに対する批判・反論として成り立っていない。

エ.批判・反論として成り立っている。

   aは,規制目的二分論に立つと“司法的なチェックを免れることができるので,結果的に既得権益保護のための職業活動の制限が横行することになりかねない”とする。

これに対しbは,規制目的二分論の下で,“既得権益保護のための職業活動の規制は立法過程でそうしたものであることが明らかになりチェックされ得る”とする。

   よって,bはaに対する批判・反論として成り立っている。

オ.批判・反論として成り立っていない。

   bは,“消極目的と積極目的の双方が混在している経済活動の規制”についての文章であり,aの“消極目的”のみによる規制については言及していないから,aに対する批判・反論として成り立っていない。

 

以上より,ア,ウ,オは批判・反論として成り立っておらず,イ,エは批判・反論として成り立っているから,正解は2,1,2,1,2となる。