は、予備試験・司法試験では、予想どおり2020(H32)年度からだということが確認されましたね。
今年9月に実施予定の慶大ロー入試についての告知等をどう考えるか…という問題は残りますが、
「ただし、受験生のうちの一定の範囲の者が、学部において主として改正前民法(※)に基づいて民法を学んできたことに配慮して、改正前民法またはその考え方に基づいた解答も認め、不利に扱わないこととします。」
「なお、試験において配布する六法には、平成29年改正民法および改正前民法の両方を収録する予定です。」
とされていることから、そのようなロー入試“だけ”を受験するのでない限り、少なくとも来年=2019(H31)年度の予備試験・司法試験までは、改正前の現行民法に絞って対策した方が、効率が良いことは間違いない。
ただ、例えば、来年=2019(H31)年度の予備試験受験後から同年度の各ロー入試(どのような方針になるか分かりませんが)までの間に、改正民法(債権法)対策を付け焼刃でする…という戦略は充分考えられる。
ちなみにその時期には、改正民法(債権法)に完全対応した2020年合格目標の『4A基礎講座』の民法は提供しているはずなので、これを受講していただければ万全の対策ができることは間違いないのですが、上記のような“付け焼刃”にも対応するため、改正民法(債権法)部分だけに特化したコンパクトな対策を提供することも検討しています。
まあ、
・今年度の各ロー入試がどのような問題か(解答プロセスも含めて、本当に「改正前民法またはその考え方に基づいた解答も認め、不利に扱わない」内容か)
・来年度の各ロー入試の方針
次第ですが。