が、結構大きめの報道になったこと(特に阪大。京大はまだ疑いレベルか…)を考えると、司法試験系の疑義問についても大きく報道してくれないかな~と思った。
・平成28年度予備短答[民法・商法・民事訴訟法]第1問=平成28年度司法短答民法第3問イウ
とか、
・平成29年度予備短答[憲法・行政法]第9問ア(cf.記事『動画:業界初!参加型講義「4A短答”瞬殺”道場」』に貼り付けた動画の42分50秒あたり~)
とか。
ちょっと時「機」に「後」れた(cf.民訴法157条)感がありますが、twitter等で煽れば再点火できるだろうか…
ただ、もしこれで疑義が認められた場合には、どうなるんだろう?
…疑義問を全員正解等にしたら、短答に追加合格させるべき受験生(以下“短答追加合格者”と呼ぶ)はそれなりにいるはず。
→予備試験での短答追加合格者については、直近の論文式試験を無条件で受けられる(+何らかの補償)?
→司法試験での短答追加合格者については、改めてその論文答案の採点をした上で、合否判定と成績評価を行う?
→合格と判定されたら、次期の修習に行ける(+何らかの補償)?
これで出題者が“守り”に入ってartisticな本試験問題が減っちゃったら、個人的には悲しいが、上記のように受験生への影響が非常に大きいことを考えると、やってみる価値はあるかなあ…でもtwitter怖いなあ…