法改正後しばらくは、情報として条文(とせいぜい立法経緯等)しかなく、判例・学説・論点等が生じないか、少なくとも固まらない状態となる。
そのため、判例・学説・論点等の単位で処理する方法論を採っていると、4A等の条文単位で処理する方法論を、少なくともその法改正部分には導入せざるをえず、処理手順の安定性を犠牲にせざるをえない。
他方、4A等の条文単位で処理する方法論を採っていれば、法改正されても、処理手順が法改正前と全く変わらないというアドバンテージがある。
よって、4A等の条文単位で処理する方法論を採っている受験生は、法改正を恐れる必要はないどころか、歓迎してもいいのだ!(°∀°)b