が、先日成立しました。
各種メディアや他校の講師等は、もう数年前に、改正が今にも成立するかのような情報を流していましたが、やはり政治の世界は予測が難しいですね。
浮き足立たず、情報の信用性を慎重に吟味することは、法律実務ではもちろん、司法試験系合格にも重要です。
さて、少なくとも同改正法“案”には、原則として「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」旨の規定(附則1条)があります。
これが同法成立までに修正されていない限り(今のところ、修正されたとの情報は見つかりません)、これまでの改正法(ex.行政不服審査法)の施行時期や、今回の改正が様々な方面で対応を要することから、「公布の日」たる2017年6月2日「から起算して三年」ほぼいっぱいいっぱい(ex.2020年4月1日)で施行される可能性が高いと考えています。
とすると、法務省から例外的取扱いをする旨の発表(司法試験の選択科目の租税法については、11月8・9日に決定されています)がない限り、2020年度の予備試験・司法試験から、今回の改正に基づいて出題される可能性が高いといえます(逆にいえば、現在、それ以上確かなことはいえない状態です)。
というわけで私は、基本的には、2019年2・3月ころからスタートする予定の2020年合格目標『4A基礎講座』等から、今回の改正に対応した講義等を提供しようと考えています。
それ以前に試験範囲外の内容を学んで知識を増やしてしまうと、無駄どころか、試験範囲内の個々の知識の精度が落ち、さらに民法改正前後の知識の記憶が交錯・混乱するおそれがあり、かなり有害だと考えているからです。
しかも、『4A基礎講座』等では、皆さんの目標とする司法試験系に約1年間で合格できる内容を提供しています(その途中で合格したすごい人もいますが)。
そのため、現在進行中の2018年合格目標『4A基礎講座』等を受けて2018年の予備試験に合格し、さらに2019年の司法試験に合格することで、今回の改正に基づいて出題される前に最終合格してしまうことが可能です。
このプランでさらに良いと思うのは、2019年に司法試験に合格した後の司法修習で、今回の改正内容を、第一線級の実務家から、実務における即戦力の形で学べる点です。
だから、民法の債権法改正対策は、
この改正が試験範囲に入る前に最終合格する
ことがベスト!
これだけは、断言できます!!(°∀°)b
ただ、例えば、“今回の改正に対応していない『4A基礎講座』を受けて2019年までに予備試験に合格する等したが、次の2020年司法試験で今回の改正が試験範囲内に入ってしまった”というように、合格に向けて進んでいく途中で今回の改正への対応を迫られる事態を不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、民法の債権法改正対応の『4A基礎講座』のテキスト・講義が完成したら、適切な時期に、同改正に対応していない4A論文解法パターン講義(民法)や4A条解講義(民法)の受講経験ある方向けに、
①通常は科目毎の“単科受講”については再受講割引を適用できないところ、4A論文解法パターン講義(民法)や4A条解講義(民法)の再受講については、特別に再受講割引30%を適用する
②上記①の再受講までは希望せず、4A論文解法パターンテキスト(民法)や4A条解テキスト(民法)だけを希望する方には、これらのテキストを販売する
という調整をしました。
しかし皆さん!まずは、
この改正が試験範囲に入る前に最終合格する
ことを目指してください!
もしそれが結果として叶わずとも、“本気で合格する気”で直近の試験を受けることは、その敗因分析→次回の合格のために最重要です。
がんばっていきましょう!!(^O^)/