も、12月26日から公開されています→こちら
ただ…先ほど気づいたのですが、多忙にかまけ、TACの方に“参照ファイル”としてレジュメ等をアップしてもらうのを忘れてしまっていましたorz
もうTACも年末年始で休みに入ったので、取り急ぎ下記に、上記動画で言及したレジュメ等をコピペしておきます。
上記動画の“参照ファイル”欄にアップされ次第、下記のレジュメ等を削除します。
※2017/1/19(木)15時半ころ追記
この記事を書いて安心したためか、またすっかり忘れてしまっていたのですが、ようやく上記動画の“参照ファイル”欄にレジュメ等をアップしてもらいました…ただ、どうせ公開しちゃったし、こちらの方が見やすい人もいるかもしれず、下記のコピペを消す必要もないかな~と思うようになったので、やっぱり削除せずに残しておきますねσ(^_^;)
◎平成28年度予備短答[民法・商法・民事訴訟法]第1問=平成28年度司法短答民法第3問の問題文
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№1])
ア.成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
イ.AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合,Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,当該契約解除の効力は生じない。
ウ.Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約申込みの効力は生じる。
エ.Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
オ.Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
◎上記問題の簡易解説レジュメ=『H28短答本試験実況分析講義』で配付したレジュメの抜粋
ア.誤っている。民法9条は,「成年被後見人の法律行為は,取り消すことができる。ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,この限りでない。」と規定している。よって,成年後見人Cは日用品の売買契約を取り消すことができない。
≒司・平21-1-3
イ.正しい。民法98条の2は,「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし,その法定代理人がその意思表示を知った後は,この限りでない。」と規定している。
(cf)司・平22-1-イ、予・23-1-イ
※疑義について
本記述“効力は生じない”≠「対抗することができない」(98条の2本文)と捉えると、本記述は誤っていると考えることもできる。
+司・平22-1-イ“意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは,その意思表示は効力を生じない”は誤っている。
→これが上記のように“効力は生じない”≠「対抗することができない」(98条の2本文)という理由で誤っているのだとすると、本記述も誤っている。
→これが、本記述のような「法定代理人がその意思表示を知」るまで…といった旨の限定が付いていないという理由で誤っているのだとすると、そのような限定が付いている本記述は正しいと考えることができる。
ウ.誤っている。民法97条2項は,「隔地者に対する意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡し,又は行為能力を喪失したときであっても,そのためにその効力を妨げられない。」と規定している。しかし,意思表示の中でも「契約申込み」の場合は,同法525条の適用がある。同条は,「第九十七条第二項の規定は,申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には,適用しない。」と規定しているから,その結果,契約申込みの効力は生じないことになる。
※疑義について
『新版 注釈民法(13)』(有斐閣)P480「被申込者が申込発信後到達前に申込者の能力喪失を知った場合は,制限行為能力者の申込みとなる。すなわち…成年被後見人の場合もその申込みは取消し可能となり,後見人の代理によってのみ有効な申込みとなる。」
潮見(=元試験委員)『基本講義債権各論Ⅰ』(新世社)P18「申込者が申込の意思表示を『発信』した後に死亡したり,制限行為能力者となったりしたときに…申込みの相手方が死亡または制限行為能力者になったことを知った場合には,民法97条2項は適用されず,申し込みはその効力を失う(死亡の場合)か、または取消可能(制限行為能力者となった場合)とされています。」
→これらの「取消(し)可能」を、(取り消されるまでは)“効力は生じる”という意味で捉える(方が一般的だと思われる)と、本記述は正しいと考えることができる。
エ.正しい。記述ウの事案に似ているが,こちらは「契約解除」の事案である。その場合,民法525条が適用されず,同法97条2項がそのまま適用される結果,契約解除の効力は生じることになる。
(cf)司・平23-2-エ
オ.正しい。記述ウの事案に似ているが,こちらは「契約承諾」の事案である。その場合,到達主義の規定(民法§97-Ⅰ)ではなく,発信主義の規定(同法§526-Ⅰ)が適用されるため,民法97条2項等の規定の適用関係を論ずることなく,契約は成立することになる。
≒司・平23-2-エ
〈解法テクニック分析〉
グルーピング(組合せ通常型):冒頭「Aが隔地者Bに対し契約」ウエオとアイ
→同グループで固まる145消去。
→2か3の2択(アイウエのどれか1つの正誤が分かればよい)。