アナウンス遅くなりましたが、会社法行政不服審査法・行政手続法 について、中規模の改正法が成立しています。


今年の予備試験論文・口述式試験、法科大学院入試には、まず間違いなく影響ありません。

それまでには施行されないでしょうから。


で、行政手続法の改正法は、平成27年4月1日施行と定まっているので、来年(平成27年)の試験は、これも出題範囲内です。


他方、会社法の改正法は、附則1条に「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とあり、今のところ、公布日は未定のようです。

また、行政不服審査法の改正法は、附則1条本文に、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とあり、公布日は平成26年6月13日です。

そのため、会社法と行政不服審査法の改正法は、来年(平成27年)の試験の出題範囲内に入ってくるかどうか不明です。

自動車運転行為処罰法 が期限ギリギリに施行されたことからすると、来年(平成27年)の試験の出題範囲内に入らない可能性の方が高いような気がしなくもないですが、分かりません。


でも、いずれの改正も旧法を前提としているので、旧法の使い方を学んで損はありませんよ~(^O^)/


p.s.一応、少年法も小規模改正され施行されています(国選付添・検察官関与事件の拡大、厳罰化など)が、司法試験系に合格するという観点からは、ほとんど関係ないと思います。