①当事者確定②生の主張・反論③法的構成④あてはめという、
あらゆる法のあらゆる問題を解くための統一的な処理手順です。
①当事者確定とは、「本問でケンカしているのは誰と誰なのか?」を定めることです。
②生の主張・反論とは、①で確定した当事者それぞれの立場に立って、「相手に対してケンカを売る」ことです。(弁護士的にみると、依頼者のニーズ=困り事・望みを把握する、という感じです。)
③法的構成とは、②で売ったケンカを「正当化できる条文を探す」ことです。
④あてはめとは、③の「条文の一言一句に本問の具体的事情を“代入”する」ことです。
この“4段階アルゴリズム”は、法律実務家が、あらゆる法のあらゆる問題を解くときに、意識的にせよ無意識的にせよ、踏んでいる・踏むべき手順です。
また、ロースクール入試・新旧司法試験その他のあらゆる法律系の試験においても、公法系科目(憲法・行政法等)、民事系科目(民法・商法・民訴法等)、刑事系科目(刑法・刑訴法等)、選択科目といったあらゆる科目の問題を解くときに、統一的に踏むべき手順です。
この観点からみると、法の“勉強”は根本的に変わります。
つまり、4段階アルゴリズムを使いこなせれば、どんな問題でも解けるわけですから、
ということになるのです。
実際、過去問・出題趣旨・再現答案等の試験データを見たり、受験生を指導したりしていると、この4段階アルゴリズムを使いこなせているかどうかが、そのまま点数差=実力差となっていることが分かります。
また、あらゆる法のあらゆる問題に通用する手順なので、ある科目のある1問を4段階アルゴリズムを使って解けば、それは他の科目や他の問題を解く訓練にもなっているわけです。
そうすると、ある科目のある1問を解いたことの効果は、他の科目も含めた様々な問題に波及して何倍にもなるので、短期間で飛躍的に実力を向上させることができます。
私は、基礎講座どころかその準備段階である入門講座から、この4段階アルゴリズムを使って、ロー入試過去問等を、受講生の皆さんと質疑応答しながら一緒に解いています。
超実践主義で、“レベルの高い”講義です。
にもかかわらず、初心者であるはずの受講生の皆さんの素晴らしい解答に、いつも驚かされます。
法は、“常識”に基づいて、日本語で書かれている以上、決して法律家の独占に属するものではありません。
その使い方さえ分かれば、広く一般人にも開かれたものであるはずであり、そのようであるべきです。
裁判員制度等が始まって法の世界の敷居が低くなった今、法律家になる道も高速道路化したいというのが、私のさしあたっての野望です。
あらゆる法のあらゆる問題を解くための統一的な処理手順です。
①当事者確定とは、「本問でケンカしているのは誰と誰なのか?」を定めることです。
②生の主張・反論とは、①で確定した当事者それぞれの立場に立って、「相手に対してケンカを売る」ことです。(弁護士的にみると、依頼者のニーズ=困り事・望みを把握する、という感じです。)
③法的構成とは、②で売ったケンカを「正当化できる条文を探す」ことです。
④あてはめとは、③の「条文の一言一句に本問の具体的事情を“代入”する」ことです。
この“4段階アルゴリズム”は、法律実務家が、あらゆる法のあらゆる問題を解くときに、意識的にせよ無意識的にせよ、踏んでいる・踏むべき手順です。
また、ロースクール入試・新旧司法試験その他のあらゆる法律系の試験においても、公法系科目(憲法・行政法等)、民事系科目(民法・商法・民訴法等)、刑事系科目(刑法・刑訴法等)、選択科目といったあらゆる科目の問題を解くときに、統一的に踏むべき手順です。
この観点からみると、法の“勉強”は根本的に変わります。
つまり、4段階アルゴリズムを使いこなせれば、どんな問題でも解けるわけですから、
4段階アルゴリズムを使いこなす訓練をするだけでよい
ということになるのです。
実際、過去問・出題趣旨・再現答案等の試験データを見たり、受験生を指導したりしていると、この4段階アルゴリズムを使いこなせているかどうかが、そのまま点数差=実力差となっていることが分かります。
また、あらゆる法のあらゆる問題に通用する手順なので、ある科目のある1問を4段階アルゴリズムを使って解けば、それは他の科目や他の問題を解く訓練にもなっているわけです。
そうすると、ある科目のある1問を解いたことの効果は、他の科目も含めた様々な問題に波及して何倍にもなるので、短期間で飛躍的に実力を向上させることができます。
私は、基礎講座どころかその準備段階である入門講座から、この4段階アルゴリズムを使って、ロー入試過去問等を、受講生の皆さんと質疑応答しながら一緒に解いています。
超実践主義で、“レベルの高い”講義です。
にもかかわらず、初心者であるはずの受講生の皆さんの素晴らしい解答に、いつも驚かされます。
法は、“常識”に基づいて、日本語で書かれている以上、決して法律家の独占に属するものではありません。
その使い方さえ分かれば、広く一般人にも開かれたものであるはずであり、そのようであるべきです。
裁判員制度等が始まって法の世界の敷居が低くなった今、法律家になる道も高速道路化したいというのが、私のさしあたっての野望です。