第1.このビデオテープは、甲の犯行、つまり犯罪「事実」を立証するための証拠として、検察官から証拠調べ請求されたものである。
よって、裁判所がこのビデオテープを「証拠」として採用するには、証拠能力が必要である。(317条:厳格な証明)
この証拠能力が認められるには、①自然的関連性②法律的関連性③証拠禁止に触れないこと、が必要である。
第2.①について
まず、このビデオテープの中で甲が、「放火があったとき、現場付近にいたことは確かだ」と言っているから、最小限度の証明力、つまり①がある。
(※1行削除)
第3.②について
1.次に、このビデオテープは、裁判官の面前での反対尋問(憲法37条2項等)を経ておらず、供述内容の真実性を証明するために用いられる供述証拠だと考えられるから、伝聞証拠にあたる。
よって、②が否定されるのが原則である。(320条1項:伝聞法則)
これは、知覚・記憶・叙述の各過程に混入しうる誤りを、反対尋問により吟味しておらず、誤判のおそれがあるからである。
2.ただし、証拠としての必要性・反対尋問に代わる信用性の情況的保障がある場合に、伝聞例外が認められている。(321条以下)
(1) 本問ではまず、「被告人」甲が、このビデオテープを証拠とすることに「同意」すれば、②が認められる。(326条)
しかし、捜査・公判を通じて犯行を否認しているから、同意が得られない可能性が高い。
ただ、このビデオテープの中で甲は、「自分は犯人ではない」とも述べているから、同意が得られるかもしれない。
(2)ア.では、同意が得られなかった場合、「被告人の供述を録取した」ものとして、322条1項の伝聞例外にあたらないか。
イ.(ア) まず、ビデオテープは「書面」に準ずると考える。なぜなら、供述録取の機能と信用性において、「書面」と同等以上だからである。
(イ) また、「放火があったとき、現場付近にいたことは確かだ」という、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」。
(ウ) そして、テレビ局のインタビューに自発的に応じていると思われるから、「任意にされたものでない疑」(但書)もないと考えられる。
(エ) しかし、このビデオテープには、「被告人の署名若しくは押印」がないだろう。
とはいえ、これを要求したのは、供述が正確に録取されていることを担保するためである。
とすると、録取に機械的正確性があるテレビ撮影・ビデオ録画については、これを要求する必要はない。
ウ.よって、322条1項の伝聞例外にあたり、②法律的関連性が認められる。
第4.③について
テレビ局の取材の自由などとの関係で問題となるも、公正な裁判のために必要最小限の制約といえるから、③証拠禁止に触れないと考える。
第5.結論
以上から、本問ビデオテープに証拠能力が認められ、裁判所はこれを証拠として採用できる。
以上
よって、裁判所がこのビデオテープを「証拠」として採用するには、証拠能力が必要である。(317条:厳格な証明)
この証拠能力が認められるには、①自然的関連性②法律的関連性③証拠禁止に触れないこと、が必要である。
第2.①について
まず、このビデオテープの中で甲が、「放火があったとき、現場付近にいたことは確かだ」と言っているから、最小限度の証明力、つまり①がある。
(※1行削除)
第3.②について
1.次に、このビデオテープは、裁判官の面前での反対尋問(憲法37条2項等)を経ておらず、供述内容の真実性を証明するために用いられる供述証拠だと考えられるから、伝聞証拠にあたる。
よって、②が否定されるのが原則である。(320条1項:伝聞法則)
これは、知覚・記憶・叙述の各過程に混入しうる誤りを、反対尋問により吟味しておらず、誤判のおそれがあるからである。
2.ただし、証拠としての必要性・反対尋問に代わる信用性の情況的保障がある場合に、伝聞例外が認められている。(321条以下)
(1) 本問ではまず、「被告人」甲が、このビデオテープを証拠とすることに「同意」すれば、②が認められる。(326条)
しかし、捜査・公判を通じて犯行を否認しているから、同意が得られない可能性が高い。
ただ、このビデオテープの中で甲は、「自分は犯人ではない」とも述べているから、同意が得られるかもしれない。
(2)ア.では、同意が得られなかった場合、「被告人の供述を録取した」ものとして、322条1項の伝聞例外にあたらないか。
イ.(ア) まず、ビデオテープは「書面」に準ずると考える。なぜなら、供述録取の機能と信用性において、「書面」と同等以上だからである。
(イ) また、「放火があったとき、現場付近にいたことは確かだ」という、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」。
(ウ) そして、テレビ局のインタビューに自発的に応じていると思われるから、「任意にされたものでない疑」(但書)もないと考えられる。
(エ) しかし、このビデオテープには、「被告人の署名若しくは押印」がないだろう。
とはいえ、これを要求したのは、供述が正確に録取されていることを担保するためである。
とすると、録取に機械的正確性があるテレビ撮影・ビデオ録画については、これを要求する必要はない。
ウ.よって、322条1項の伝聞例外にあたり、②法律的関連性が認められる。
第4.③について
テレビ局の取材の自由などとの関係で問題となるも、公正な裁判のために必要最小限の制約といえるから、③証拠禁止に触れないと考える。
第5.結論
以上から、本問ビデオテープに証拠能力が認められ、裁判所はこれを証拠として採用できる。
以上