刑法各論全論文過去問の答案セレクト終わり。
やってたら面白くなってきたので、プレプレはまた今度。
さらばニュートラル。
問題文の事情をフル活用しようとすると、採るべき筋が見えてくるのが面白かった。
H15あたりからは、そういう逆算が通用しない問題も出てきていると思うけど、概ね問題文に答えがあると言っていい。
ただ注意すべきは、その問題文の事情に乗って、突飛で濫用的な無理のある法解釈・適用をしてしまうこと。口述で言えば「泥舟」かな。
刑訴H16-1でその失敗をした。
「泥舟」は、軽く言及してその事情に気づいてますよ~とアピールした上で、でもやっぱり原則通りの処理でやむを得ないとすると、リスク回避しつつ点を稼げるように思う。
問題は、どれが「泥舟」かをいかに判断するかなんだけどさ。
これは、その場その場で変わってくるとしか言えない気がする。
現行司法試験法6条5項にいう「判断力」の要素の一つだろう。
何らかのパターンみたいなものがあるかもしれないので、そのうちこの観点から過去問を分析してみようかな。
他に「判断力」の要素だと思っているのは、①原則例外の立て方≒②場合分けすべきか否かの判断。
対立利益がある場合、どちらが原則でどちらが例外かを判断するのが難しいときがある。
①原則例外の立て方は、やはり臨機応変にやるしかないだろう。
通常こうだろ、確率的にこっちが多いだろという方を原則にするとか、条文の配置で前にある方が原則とか、基本原理に遡るとか。
それで原則例外を確定できたら、例外側の対立利益に立証責任を負わせる。つまり、問題文に例外的事情・特段の事情がない場合には、原則側に勝たせる。
②他方、対等だと判断したら、場合分けするのが理想だと思う。
時間がない場合は、「~ならば、請求できる」とか仮定的に書く。
この場合も、請求できそうな筋なら「~ならば、請求できる」、請求できなさそうな筋なら「~ならば、請求できない」という風に書くと、一貫してる感じがする。請求問題に限らずね。
訴訟法的に言えば、立証責任の分配を示した上で、こういう事情を持ってきてくださいねーと釈明権行使してる感じ。
実際には、問題文の事情から逆算しているから、問題文の事情からしてこれらの技を使うのがよさそうならばこういう筋にする、という発想になる。
…という処理をよくやる。これが正しいかどうかは分からんが、とりあえず論理的にすっきりすることが多い。それに、原則例外に意味を持たせることができるので、何の考えもなく原則例外を書いている人よりは印象がいいだろうと思っている。
せいぜい加点事由的なところだろうが、安定して使えるパターンがあるとリスクを小さくできるよね。
今日の文章、ちゃんと意味が伝わるだろうか。分かりやすく書くのが難しかった。
ま、意味が伝わっても敵に塩を送るだけという気もするが、思考整理の必要と自己顕示欲の方が勝った。笑
やってたら面白くなってきたので、プレプレはまた今度。
さらばニュートラル。
問題文の事情をフル活用しようとすると、採るべき筋が見えてくるのが面白かった。
H15あたりからは、そういう逆算が通用しない問題も出てきていると思うけど、概ね問題文に答えがあると言っていい。
ただ注意すべきは、その問題文の事情に乗って、突飛で濫用的な無理のある法解釈・適用をしてしまうこと。口述で言えば「泥舟」かな。
刑訴H16-1でその失敗をした。
「泥舟」は、軽く言及してその事情に気づいてますよ~とアピールした上で、でもやっぱり原則通りの処理でやむを得ないとすると、リスク回避しつつ点を稼げるように思う。
問題は、どれが「泥舟」かをいかに判断するかなんだけどさ。
これは、その場その場で変わってくるとしか言えない気がする。
現行司法試験法6条5項にいう「判断力」の要素の一つだろう。
何らかのパターンみたいなものがあるかもしれないので、そのうちこの観点から過去問を分析してみようかな。
他に「判断力」の要素だと思っているのは、①原則例外の立て方≒②場合分けすべきか否かの判断。
対立利益がある場合、どちらが原則でどちらが例外かを判断するのが難しいときがある。
①原則例外の立て方は、やはり臨機応変にやるしかないだろう。
通常こうだろ、確率的にこっちが多いだろという方を原則にするとか、条文の配置で前にある方が原則とか、基本原理に遡るとか。
それで原則例外を確定できたら、例外側の対立利益に立証責任を負わせる。つまり、問題文に例外的事情・特段の事情がない場合には、原則側に勝たせる。
②他方、対等だと判断したら、場合分けするのが理想だと思う。
時間がない場合は、「~ならば、請求できる」とか仮定的に書く。
この場合も、請求できそうな筋なら「~ならば、請求できる」、請求できなさそうな筋なら「~ならば、請求できない」という風に書くと、一貫してる感じがする。請求問題に限らずね。
訴訟法的に言えば、立証責任の分配を示した上で、こういう事情を持ってきてくださいねーと釈明権行使してる感じ。
実際には、問題文の事情から逆算しているから、問題文の事情からしてこれらの技を使うのがよさそうならばこういう筋にする、という発想になる。
…という処理をよくやる。これが正しいかどうかは分からんが、とりあえず論理的にすっきりすることが多い。それに、原則例外に意味を持たせることができるので、何の考えもなく原則例外を書いている人よりは印象がいいだろうと思っている。
せいぜい加点事由的なところだろうが、安定して使えるパターンがあるとリスクを小さくできるよね。
今日の文章、ちゃんと意味が伝わるだろうか。分かりやすく書くのが難しかった。
ま、意味が伝わっても敵に塩を送るだけという気もするが、思考整理の必要と自己顕示欲の方が勝った。笑