とは限らないと思う。

昨日、勉強会で刑訴をやってたんだけど、自分が刑訴好きだということに、初めて気づいた。
昔、論文過去問1問あたり2日くらいかけていた時代に、色々調べたりしてたんだよね。
その記憶が突然よみがえって、暑苦しく語ってしまった。
「教えて君」ならぬ「教える君」発動。でしゃばってすいません。

で、俺が刑訴得意かというと、去年と今年の論文再現を見ても、そうとは言えないだろう。
むしろ、最も苦手とする科目ではないか。
今年判断をミスった包括的差押のところも、やはり昔、興味を持って色々調べたり考えたりしていた。
判例事案の比較、判例の判断にはどんな事情が影響しているのか、高裁判例と最高裁判例の規範の比較などなど。

これらは、今年の刑訴第1問にはほとんど役に立っていない、と言えると思う。
強いて言えば、最高裁判例の規範がうっすら頭の中に残っていて、それを基に現場であてはめやすい規範を作れた、ということぐらいか。
でも、これは単に最高裁判例の規範をちゃんと記憶しておけばよかったわけで、深く調べる必要はなかった。

それどころか、有害な面もあったのでは?
220条を無視して包括的差押だけ書く、というイレギュラーな判断をしてしまったのは、好きな包括的差押を書いておけば何とかなるだろう、と無意識的に考えたためではないか。

でも、憲法は好きで、かつ得意だと自分では思う。
憲法に関しては、ほぼ全部好きだからかな。
包括的差押ほど深くは調べたりしてないけど、全範囲についてそこそこ深めていると思う。
今年の第1問のパタナリについてはいまいちだったが。

「穴」を作ってはいけない、と言われる。
これは、現場での判断に偏りが出てくるからだと思う。俺の経験上。
「穴」が出題されると、その周辺部分から目を背け、それ以外のことに過度に着目して書いてしまいやすい。
また、「穴」が出題されたのを見て自暴自棄になり、わけの分からない現場思考を大展開してしまったこともあった。(去年の民訴第2問とか)
逆に、「山」もあまり作ってはいけないと思う。「山」以外の部分が、相対的に「穴」になるから。
その科目が満遍なく全部好きか、全部嫌いという状態がベストなんだろう。
中途半端な好き嫌いはマイナスになりうる。
とはいえ、そういう感情をコントロールしていくのは難しそうだなあ…。