住所不定にならないで! | 朝礼スピーチのねた ブクロ

住所不定にならないで!

今日は、タウン情報に人口調査記念日です。


【活用場面】

 届け出を確行する。社会的責任を果たす!


テレビやラジオのニュースで「住所不定、無職の○○容疑者を○○の疑いで逮捕しました。」というフレーズを聞いたことがあると思います。この「住所不定」という言葉、犯罪事件のニュースではよく聞きと思います。


この「住所不定」というのは、住所が定まっていない、住所がない、ということなので、知り合いの家を転々としてるとか、野宿をしていて、たとえば、神社や寺の夜露をしのげるところとか、橋の下とか、その日その日で寝泊まりするところが違う場所の人。あるいは、1週間のうちに東京に2日ぐらい、大阪に2日ぐらいあとはその他の都市というように、要するに決まったところ(1箇所)に住んでいない人のことをいっているのではないかと思っている人も多いのではないでしょうか?


警察は特定の人の住所を住民票(戸籍の附票)で調べます。警察から市民課への照会はとっても多く、そんな時、住民票があればその人の住所はそこだということで、ニュースも「△△市の無職○○容疑者・・・」や「××市の飲食店経営○○容疑者」という言い方になるところが、住民票がない、どこにも住所の登録がされていない場合は、「住所不定」となってしまうのです。これが「住所不定無職○○容疑者」というフレーズです。


住所不定」といっても、実際に住んでいるところが定まっていないわけではないのです。何ヶ月もあるいは何年も豪邸に住んでいる場合もあれば、逆にホームレスの場合もあって、実際にはどこでどのように住んでいるのか人それぞれです。


結局、住民登録していない「住所不定」という言葉から連想する言葉は、そう・・・「職権消除」です。職権で住民票が消除されてしまって、現在その人の住所はどこなのか証明するものが何もない状態なのです。