法の下では皆平等!
今日は、世界の法の日に司法保護記念日です。
【活用場面】
法の下の平等を考える!
法の日の話だから、今日は法話の紹介です。
人間尊重の根本から、非常に感動させられた東京高裁のある判断を紹介します。
千葉県在住の38歳になるピアノ教師の女性は、前妻との離婚が成立しないまま、事実婚状態にあった母親との間に生まれました。
父親はその後、前妻と離婚、この女性の母親とも別れ、別の女性と再婚しました。平成元年に父親が死亡した際の遺産の法定相続人は、再婚した後妻、前妻との間の長男(嫡出子)と、非嫡出子この女性の3人でした。
この女性が審判を申し立てたところ、千葉家裁は民法900条の規定通り、後妻が遺産の半分、長男に6分の2、この女性に6分の1を相続させる決定をしました。
そこで、この女性は納得できず東京高裁へ抗告しました。
東京高裁は、法律上の婚姻関係がない父母の間に生まれた非嫡出子が嫡出子の半分しか相続が受けられないとする民法900条の規定について「法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と初の違憲判断を示し、嫡出子の長男と同額の相続を命じました。東京高裁の決定は、特別抗告がないため、確定したのでありました。
法話としては、他人の不幸の上に自らの幸福を築く生き方を否定する仏教の教え、考え方と通じ合う判断と言えるのでしょう!