大阪司法書士会と大阪弁護士会との間で、「司法書士を依頼人とする弁護士の紹介制度」ができたようです。
司法書士が受任している簡易裁判所受任業務において、地方裁判所への上訴・移送があった場合、弁護士に円滑に事件引継ぎを行えるように、司法書士から弁護士紹介依頼ができるようになります。
まだ詳しい内容は分かっていませんが、司法書士の代理権の限界を弁護士さんに助けて頂く制度のようです。もしこの制度で地方裁判所手続きになってしまった際に、多くの場合に弁護士さんが引き継いでくれるということになれば、司法書士としても簡裁のみという形で裁判受任がしやすくなるかもしれません。
依頼者にとっても、地裁に移管された場合に本人訴訟に切り替わるのは精神的にも負担だと思いますから、弁護士さんの紹介が必ず受けられるのであれば訴訟手続きに踏み切る方は増えるかもしれません。
これまでも弁護士さんに引き継いで頂いた案件はありました。もちろん費用のことなど気になる点はありますが、機会があればこの制度を利用するかもしれません。これまで以上に裁判事務にも力を入れていけるかもしれません。
少額裁判報酬助成制度 もまだ1件も利用していませんので、こちらも利用したいと思います。
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