色々調べて、「財産」とやらの「山林」の実態が段々と見えてきた。

見えたことが解決ではない。

ただ問題がはっきりと見えてきただけ。

 

漠然と「山を持っている」という状態から

①どんな種類の山林(国有林、共有林、単有林、分収林)を持っているか。

②管理は誰がするのか?(個人か大勢か林業組合に任せるのか)

③維持管理にかかるコストは何があるか?(組合任せならALL INCLUSIVE)

 個人管理の場合、林道の草刈り、植林、間伐、全伐、再造林までを

 自分でやるか業者OR組合に依頼する。

④利益は「間伐」、「全伐」の時にそれぞれ「補助金」、「収益」が振り込まれる。

⑤共有林の登記を見ると、名義は殆ど変更されていない。

 亡くなっていたり、町外に出て連絡付かなかったり、知らない人だらけ

 

以上が分かった事。

相続するにしても、相続放棄するにしても整理は必要だ。

まずは、名義から整理することにした。

国有林で共有林

一般林で共有林

一般林で個人所有

分収林

 

この4種類の山林整理から始めた。

まず、名寄帳を見てみると

共有代表者、納税義務者、代表相続人なる項目がある。

①共有代表者・・・複数の所有者がいる場合、税金は代表者に固定資産税の

         請求がいく。代表者は毎年税金を立て替えて支払い

         所有区分でかかった税金を割り返し、各メンバーに立て替えた  

         分を請求する

 

 

②納税義務者・・・税金の支払い義務がある人。

 

③代表相続人・・・登記変更しなくても、死亡届を出した時点で同時に

         固定資産税などの請求先を届け出る事(ここまで自治体でワンス

         トップ)で所有する不動産があたかも相続登記されたような

         感覚になる

         

 

①‐③で見て分かったと思うが、名寄帳上では「代表相続人」と上がっていて

相続登記が終わったかのようだが、「名寄帳」はあくまでも、自治体が

固定資産税のからみで管理する帳票なので、登記(法務局)とは別物なのだ。

登記変更していなくても、死亡届を出すと同時にその不動産が誰の物になるか

(暫定でも)決めて届け出を出すことになっている。

 

2024年4月から「不動産登記の義務化」がスタートした。

亡くなったら、絶対登記変更しなくてはならない

理由がなければ、罰金だ。

理由とは、「音信不通で死亡の事実を知らなかった」など特別な理由で

登記変更処理が出来なかった場合に限る。

死亡の事実を知っている以上は必ずしなければならない

10万円の罰金を取られる。

 

うちは違法状態だ。

 

でも、これには理由があった。

父は10年近く前に亡くなった。その時にこの法律はなかった。

だから、登記はこのままにしておくと決めた。壊壊

相続放棄も漠然と考えていたが、相続放棄には建物の管理責任が問われる。

土地の上物は全て壊し更地にして、放棄後はそれを管理する弁護士を選定して

10年分の管理料を払う・・ような感じだった。

価値がないからいらないのに、その上取り壊しやら、管理料やらで

うちの規模だと1000万近くなった。傷口に塩を塗り付けるような法律だ。

だから、放棄せずにそのまま持って、いくばくかの税金をずっと払い続ける方も

選択出来るようにするために、登記変更はしなかった。

 

しかし、この2024年4月からの法改正で相続放棄の管理責任の部分がなくなった。

だから、全てを登記変更しようと今鋭意邁進している。

そして、相続放棄のタイミングできちんと手放せるようにしたい。

家族に迷惑をかけないために。

母が亡くなった時に相続放棄出来るように、準備を進めている。

その為に、不動産の中身を調べている。

 

管理責任がなくなったとは言え、いくら隣もないような田舎とは言え

母屋や離れ、蔵やら車庫やら納屋やらは、なんとか取り壊しておきたいと

思うが、物価高騰もあり500万以上かかるだろうと、町唯一の

取り壊し業者から言われた。

 

相続が発生するタイミングは、人が亡くなった時だ。

それだけでも、相当悲しいが、その後の処理はその悲しみ以上に

莫大な負のエネルギーがかかってくる。