刑法#1 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

会計士を目指すたろ~のアメブロ。

2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

刑法の1回目。ガイダンス的な内容~全体概要。共通項からなる刑法総論と犯罪ごとの各論とがある。


<ガイダンス>
刑法は、ほかの科目と比べると難しめで、学説が乱立しているのが特徴的。
司法書士試験では、憲法と刑法がそれぞれ3題ずつ出題されるが、これらは共に満点を狙うべき。


<犯罪の成立要因>
■構成要件
客観面:実行行為、結果、因果関係
主観面:構成要件的故意 または 構成要件的過失


■違法性
違法性阻却事由の検討(正当防衛など)


■責任(非難可能性)
責任能力、責任故意、期待可能性


<罪刑法定主義の意義>
罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰をあらかじめ成文の法律によって明確に規定されていることを要する原則。


■民主主義的要請(法律主義)
民主主義的要請とは、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかは、国会の議決によって成立する憲法で定めておかなければならないという要請


■自由主義的要請(事後法の禁止)
事由主義的要請とは、犯罪と刑罰は、国民の権利、行動の自由を守るために、犯罪が行われる前に成分法により明示して自らの行為が処罰されるかどうかを予測できるようにしておかなければならず、事後の法律で処罰してはならないという要請


<罪刑法定主義の派生原則>
■遡及処罰の禁止
遡及処罰の禁止とは、刑法はその施行の時以後の犯罪に対して適用され施行前の犯罪に対し、遡って適用されることはないという原則。ただし、犯罪後の法律によって計の犯行があったときは、その軽いものによる


■慣習刑法の禁止
犯罪と刑罰は法律の形式により明文で規定することを要し、刑法の方言として慣習法を認めないとする原則


■類推解釈の禁止
類推解釈とは、法規を超えた事実についてそれに類似する事項について定めた法規を適用することをいう。刑法では、類推解釈は原則として許されないが、行為者の利益となる類推解釈は罪刑法定主義に反するものではなく、自由に許される


<講義進度>
ブレークスルー 刑法:p.4~p.8
合格ゾーン 憲法・刑法:1-1、1-2、1-3
条文 刑法:6条、9条、10条、11条、12条、13条、14条、15条、16条、17条、18条、19条、23条、35条、36条、37条、39条、40条、170条、177条、180条、199条、201条、218条、220条