ガイダンス的な内容から導入まで。科目の特徴や学習方法、条文の活用方法などの話。
<ガイダンス>
民法は全部で33回。民法は午前科目で21題。憲法3問、刑法3問、商法会社法8問と合わせて計35問中、28問が足切りライン。8割を目指す。講義内で六法全書を引いていくので必要となる。司法書士試験は簡単な試験ではないので、意識改革が必要。初学者はTOP 10%を目指す気概で勉強を進める。まぁ、合格者が3%の試験だから当然か?
最初のうちは科目が少ないので時間が取れるが、後半は科目が増えていくので、復習などが大変になる。先に進んでいくと、前のことを忘れてしまうので、ザルに水を入れているような状態となってしまう。困ったときは過去問に進むと知識が確認できるのと、問題に対しての感性が培われる。
個人的に……。
ノートと板書という配布形態は1つにまとめて欲しいのと、毎年同じ?ものを使用するのであれば、きちんとDTPとかして欲しいなぁ~と。まぁ、受講者数などの関係や経営上の問題だろうから、仕方ないかな?? あと、テキストはバインダー形式ではなく、きちんと製本したものが欲しいなぁ~と。まぁ、いろいろ理由があるんでしょうが。。。
いずれにせよ、歴史のある?講座だし、みんなの意見が集約されているのだとしたら、これがベストの形態なのかなぁ~とか思いながら、うまく活用していかないとねっ!と思う。まぁ、頑張って行こう~っと。
民法の内容は不動産登記法に連動する。民法900条を例に、法定相続分の説明。非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことは、法律婚を尊重する立場と非嫡出子の保護を図った点において、法の下の平等に反しない。
<序論>
■私法と公法
私法:一般人と一般人の関係。民法や会社法など。
公法:国家と一般人の関係。憲法や刑法など。
■一般法と特別法
一般法:原則論(最大公約数)
特別法:修正型
一般法と特別法の優劣は、一般法<特別法。たとえば、一般法である民法では「賃貸借は20年を超えることができない(民法 604条)」と規定されているが、借地借家法では「借地の場合には30年以上も認める(借地借家法 3条)」と定められており、借地借家法が優先される。また、一般法である民法で雇用契約が扱われているが、実際には、特別法である労働基準法が適用されている。
<民法序説>
売買契約の成立は諾成契約。申込と承諾が一致することによって売買契約という契約が成立する。書店を例に挙げると、本屋という人に対して本の引渡という一定の行為を請求する権利を「債券」といい、本を自由に使うという物に対する権利を「物権」という。
■売買契約
要件:意思の合致
効果:債券(権利)と債務(義務)の発生。物件変動が生じる
所有権の移転:移転時期:意思の合致のとき、ただちに
<民法のかたち>
意思表示に基づく法律関係(契約など)
意思表示に基づかない法律関係(時効制度、占有権など)
<法の解釈>
法律は一般的・抽象的に規定されているノに対して、世の中に生起きている事実は具体的にさまざま。法律のすきまを埋める作業が必要になるが、一定のルールが必要であり、それが法律の解釈。
■通説・判例
通説:学者の中でもっともポピュラーと思われているもの
判例:(最高)裁判所の判例
※通説と判例の対立がある場合は、判例が正しい。
■解釈の方法
文理解釈:用語や文章に従って解釈する
反対解釈:規定されていない事項を否定する解釈
論理的解釈:一つの論理的体型をなすように解釈する
目的論的解釈:法の目的に照らして妥当な解決を図ろうとする解釈
類推解釈:規定を拡充して、類似の事実について解釈する
<民法の指導原理>
「権利能力平等の原則」「所有権絶対の原則」「私的自治の原則」「過失責任の原則」とは、本来、西欧において、近代市民革命を通して成立してきた原則。
■権利能力平等原則
すべての自然人は、階級・職業・年齢等によって差別されることなく、平等に権利義務の主体となることができるという原則。権利能力とは、権利・義務の主体となりうる地位・資格のこと。権利能力の始期は出生で民法では全部露出説を採用している。母体から完全に独立したものになることが必要。ただし、刑法では、一部露出説を採用している。なぜなら、出産途中の子を殺害した場合には、堕胎罪を適用するのではなく、人として評価をすることで殺人罪の適用するから(殺人罪として処断したいとの価値判断が先行する結果)。
■所有権絶対の原則
近代的所有権は何らかの人為的拘束を受けない完全円満な支配権であり、申請不可侵であること
■私的自治の原則(契約自由の原則)
すべての個人は、自由な意思によらなくては権利を取得し、義務を負わされることはないという原則
■過失責任の原則
人は故意または過失に基づいて他人の権利・利益を侵害し、損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うとするもの
<講義進度>
ブレークスルー 民法総則:p.4~p.8
条文 民法:604条、891条、900条、907条、915条、939条
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