憲法#1 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

憲法のガイダンス的な内容から導入まで。司法書士試験では、3問出題されるとのこと。基本的な問題が多い(一部、推論アリ)ので、全部取れるようにする。ただし、国語力で解けるような問題が出題されることもあるとのこと。


<憲法>
憲法の意義:国家権力の濫用を抑制し(手段)、国民の権利・自由を守る(目的)基本法。立憲的意味の憲法は、権力を制限することにより自由を保障しようという考え方を基本理念とし、絶対王政における王国の権力を制限し、国民の自由を守ることを目的する憲法をいう。


■形式的意味・実質的意味
形式的意味の憲法:憲法典という名の法、または、通常の法律よりも高い形式的効力を有する法形式をいう
実質的意味の憲法:憲法の法形式とは関係なく、その内容に着目し、国家の構造・組織及び作用に関する規範をいう


→日本国憲法は、実質的意味においても、形式的意味においても、憲法。実質的意味における憲法であるが、形式的意味における憲法でないものとして、イギリスの権利章典・人身保護法などがある。


■成文憲法・不文憲法
成文憲法:憲法典という形式をとって存在している憲法
不文憲法:憲法典という形式をとらず、法律、慣習、判例などの形式で存在している憲法


■軟性憲法・硬性憲法
軟性憲法:憲法改正の手続きが通常の立法手続きと同じ場合の憲法
硬性憲法:憲法改正の手続きが通常の立法手続きより困難である場合の憲法


※日本国憲法は硬性憲法


■欽定憲法・民定憲法
欽定憲法:君主主権原理に基づき、君主の権威を憲法制定の終局の根拠とする憲法
民定憲法:国民主権原理に基づき、国民の権威を憲法制定の終局の根拠とする憲法


※明治憲法が欽定憲法、日本国憲法が民定憲法


■憲法の優先順位
1.憲法
2.法律
3.命令
4.規則
上からしたの方向に下位法となる。逆に下から上へは上位法となる。


<立憲主義の展開>
立憲主義とは、憲法を制定することで、自由主義を実現しようとする考え方。近代的立憲主義とは、近代的意味の憲法に基づいて国家運営を行うことをいう。近代的立憲主義においては、国家活動は警察・防衛等の必要最小限の範囲にとどめられていた(消極国家)。


<憲法の基本原理>
憲法の基本原理には、自由主義・民主主義・平等主義・福祉主義・平和主義がある。


■自由主義
国家から干渉されないこと。人権面→自由権。統治面→権力分立、違憲審査制。


■民主主義
治者と被治者の自同性。人権面→参政権。統治面→国民主権。


■平等主義
形式的平等と実質的平等
形式的平等では、不平等な国家の干渉を排除する(すべて人は生まれながらにして平等であり、自由・けんりにおいて平等である)。実質的平等では、資本主義経済の発展により不平等が拡大したことを是正するため、国家の介入(社会権の保証、累進課税、独占禁止法など)を求める。


■福祉主義
国家が介入して個人の尊厳を確保するというもの。ただし、福祉主義を強調しすぎると、過大な国家権力の介入を招く危険性があるため、あくまでも自由主義の補完原理。


<講義進度>
ブレークスルー 憲法:p.1~p.8
条文 憲法:25条、98条、103条

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