全体構造#5 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

全体構造という形で司法書士試験で扱う内容を総ざらい! といった主旨のようですが、今回で最終回でした。やることの大枠は、何となくわかってきたのですが、ちょっと先が不安な感じも……。頑張っていかないと~ですね。。。


個人的には、会社法とか民法、刑法は身近な印象を受けましたが、不動産登記など、あまり実感のないテーマも……。試験の重要度としては、おそらく、不動産登記法が選択式も記述式も含まれるので、重要となってくるんでしょうが。。。


<賃貸借契約>
賃貸借は、当事者の一方が、ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。賃貸借に似たような制度で使用貸借があり、賃貸借と違って無償であるという特徴がある。賃貸借と使用貸借では、法的性質が異なり、それぞれに与えられる権利や義務も異なる。


敷金は、不動産の賃貸借に際し、賃貸借終了後、明け渡しまでに生ずる損害金などを担保する目的で賃借人から賃貸人に交付される金銭のこと。


<供託>
賃料値上げの場合には、従前の賃料を提供して受領を拒否されれば、法務局に供託できる。


<株式>
株式投資のメリットは、値上がり益(キャピタルゲイン)を得ること。一般的には、これが、株式であると評価されますが、会社法が想定している株式・株主は、別の概念。株式は株式会社における社員(従業員という意味でなく、株主という意味)の地位。株主には自益権(剰余金配当請求権など)、共益権(株主総会における議決権など)がある。


会社は、株主に対して、権利行使に関する利益供与をすることを禁じられている(総会屋対策とされる規定)。なお、株主優待制度や従業員持株会に対する奨励金の支給については、原則的には許容される。


公開会社の場合には、株主総会の日の2週間前までに招集通知を発する必要がある。非公開会社では、書面投票や電子投票制度を採用している場合には2週間前までに、採用していない場合には1週間前までに招集通知を発する必要がある。非公開会社とは、株式を譲渡する場合に、そのすべてについて、会社側の承認を必要としている会社のこと。


<犯罪と刑罰>
犯罪が成立するかどうかの観察点は、構成要件、違法性、責任の3段階がある。詐欺罪であれば、人を欺いて財物を交付させた者というのが構成要件。違法性については、正当防衛が検討すべき典型例。責任については、責任能力が検討すべき典型例(心神喪失者の行為など)

刑法には、自由保障機能との調整の問題があります。また、罪刑法定主義によって、「犯罪と刑罰は、あらかじめ成文の法律によって明確に規定されていることを要する」との要請がはたらく。刑法の場所的適用範囲については、属地主義(国内犯)が原則。日本の領土・領空・領海内については、日本の刑法が適用される。


<講義進度>
ブレークスルー 全体構造:p.95~p.127
条文 民法:601条