『遺言書の封筒』第295回皆様には、『公正証書遺言』をお薦めしておりますが、自筆証書遺言の場合は遺言書の封筒の表に遺言書在中と書き、裏には「開封せず必ず家庭裁判所の検認をうけること」と書き添えてから日付と氏名と印と封印をすると安心ですね。印鑑証明書を同封しておくと検認の時に役にたちますよ。担当 日本で二番目に保険に強い税理士P.S.今日のランチは、日生ビル1FのCAFE A LA TIENNEトーストしたパンにベーコンとレタストマトを挟んだB・L・Tサンド900円とコーヒー取り急ぎ更新しました。Android携帯からの投稿