9月末に調子が悪くて受診から

アレヨアレヨという間に

検査やら、なんやらと

10月は病院行ったり来たりの日々。


【9月入院分】は、10月に入ってから、クレジットカードで支払いました。

今週の月曜日には、請求が来ている分を

クレジットカードで支払ってきました。


このカードの支払は【来月末】です。


書き出してみた~✏️


払えるか?

現在入院分は、来月カードで支払うから、
この金額分が引き落としデスネ。。。


【限度額適用認定証】の手続きで、

1日~月末の請求が決まった金額以上には請求されないという❇️アリガターい❇️制度があって❗すぐに手続きしましたよ。


というか、最初の月は、病院のオンラインか何かを使って、こちらが手続きの請求しなくても大丈夫でした。

【マイナンバーカード】と【健康保険証】を紐付けすれば、マイナンバーカードを提示すれば、病院の窓口で限度額適用認定されるらしいですが!まだ、紐付けしていないので、『書類に記入して協会けんぽに請求』しました。

今日【限度額適用認定証】が届きました。


しかし、10月は【入院も外来もあって】かなりの金額です。


【限度額】

1日~月末まで、

治療費◯◯円以上は支払わなくていい

と思っていたけど😱💦


違いましたーーーー❕


同じ病院の【外来】と【入院】が

別扱いの限度らしいです。

ややこし~

もちろん他の病院にかかった分も。


それぞれの病院で、そして同じ病院でも

外来と入院を分けてということらしいです。


●別の分が21000円以上あったら、

また別の手続きを申請すれば戻るシステムもあるようです。

→10月分は該当するので!手続きします。


●食事代などは、限度額適用外です。

→限度額の基準よりも多く支払う事になります。


いろいろヤヤコシイね(*T^T)


ホームページを見てもわかりにくかったので【協会けんぽ】に電話で聞いてみましたよ。

とても丁寧に説明して下さいました。

ヤヤコシイ事がわかりましたよ~笑い泣き


 限度金額については、それぞれの収入で決定されます。

うちはこの区分に該当です。
限度金額の計算式にあてはめて請求されます。
手続きは、めんどうですが、
しっかり確認しながらやっていきますビックリマーク