9月末に調子が悪くて受診から
アレヨアレヨという間に
検査やら、なんやらと
10月は病院行ったり来たりの日々。
【9月入院分】は、10月に入ってから、クレジットカードで支払いました。
今週の月曜日には、請求が来ている分を
クレジットカードで支払ってきました。
このカードの支払は【来月末】です。
書き出してみた~✏️
払えるか?
【限度額適用認定証】の手続きで、
1日~月末の請求が決まった金額以上には請求されないという❇️アリガターい❇️制度があって❗すぐに手続きしましたよ。
というか、最初の月は、病院のオンラインか何かを使って、こちらが手続きの請求しなくても大丈夫でした。
【マイナンバーカード】と【健康保険証】を紐付けすれば、マイナンバーカードを提示すれば、病院の窓口で限度額適用認定されるらしいですが!まだ、紐付けしていないので、『書類に記入して協会けんぽに請求』しました。
今日【限度額適用認定証】が届きました。
しかし、10月は【入院も外来もあって】かなりの金額です。
【限度額】
1日~月末まで、
治療費◯◯円以上は支払わなくていい
と思っていたけど😱💦
違いましたーーーー❕
同じ病院の【外来】と【入院】が
別扱いの限度らしいです。
ややこし~
もちろん他の病院にかかった分も。
それぞれの病院で、そして同じ病院でも
外来と入院を分けてということらしいです。
●別の分が21000円以上あったら、
また別の手続きを申請すれば戻るシステムもあるようです。
→10月分は該当するので!手続きします。
●食事代などは、限度額適用外です。
→限度額の基準よりも多く支払う事になります。
いろいろヤヤコシイね(*T^T)
ホームページを見てもわかりにくかったので【協会けんぽ】に電話で聞いてみましたよ。
とても丁寧に説明して下さいました。
ヤヤコシイ事がわかりましたよ~
限度金額については、それぞれの収入で決定されます。

