戸籍謄本は発行したことはあった。

でも亡くなった後の手続きで、

原戸籍(はらこせき)とか、改正原戸籍…と言われて

何のこと⁇と初耳だった。

これは見たことなかったわ…


改正原戸籍とは、法制が変わることにより、新しい様式に改正された戸籍のこと。


しかし、発行して読んでみて、A市の前に

B市に戸籍がある。

B市でも手続きしてくださいとのこと。


なかなか仕事が休めなかったり、前の本籍が遠い場合もある。

郵送も選択できる。

書き方が分からず戸籍担当の課に問い合わせる。


「あ、ハラコですね?」


ハラコ…まるでどこかのご飯屋さんメニューのような、慣れた言い方…

ちんぷんかん⁇な私との差に笑ってしまった。


請求用紙の他に、

郵便小為替 750円/通(改正原戸籍も必要ならその倍)

返信切手を貼った封筒


が必要。

この郵便小為替は郵便局で購入。

手数料は1枚200円。

他に額面が確か1000円、1500円…とあった。

合算も可能。

750円の為替に200円の手数料とはなかなか…

何度もやり取りしたくないな〜

戸籍謄本って住民票に比べると高いし。

郵送は時間も掛かる。


生命保険も、傷病手当(死亡後)も、

土地の相続もこの 

生まれてから亡くなるまでの妹の戸籍謄本が必要。

そして相続受ける側(両親)の戸籍謄本(これは現在の)も、その都度手続きに必要だ。


希望したら返却もしてくれるところもあれば、

不可能な手続きもある。

そして何より、手元に戻るまでに時間が掛かる。

(こうしているうちに頭もこんがらがる)


なので前述の「法廷相続情報証明制度」が活きてくる。

何通も取り寄せなくて良くなるし、

まずそれを作れば、手続きに法廷相続情報を添付すれば大丈夫。


法廷相続情報証明制度…

亡くなった人(被相続人)の

・最後の住所

・最後の本籍地

・出生

・死亡日

相続人(うちの場合両親)

・住所

・生年月日

が法的に

被相続人の除戸籍謄本・住民票除票

相続人の戸籍謄抄本

などで確認して法廷相続情報一覧図として

発行してあるもの。


これを機に、両親の生まれてから今時点の戸籍も把握した。

どなたかが、「お父さん戸籍セット、お母さん戸籍セットを作っておくと、亡くなられた時助かりますよ」とアドバイスしてくれた。

素晴らしい〜