婚育コンシェルジュの水上です。
最近、満田久子さんと内縁夫と25年間の事実婚のケースがありましたが、
どうもその後はかなり複雑ですね。
事実婚を考えるカップルは、相応の利点を期待すると思われるが、論理的に
考えて以下のメリット、デメリットが存在することに注意が必要。
考えられるメリット
- どちらかが行政上の姓 を変更する必要がないため、法律婚をした上 で夫婦別姓 を行う場合の不公平がない
- 法律上の義務を負わないため、結びつきの強制感がなく精神上気 楽に付き合える可能性がある
- 家と家の結びつきに携わらないので、家系的役割に当てはまらな い自由さを得やすい
- 両者の意志だけを絆とするため、純粋に互いへの気持ちを強められ るモチベーションに繋がりうる
考えられるデメリット
- 子の嫡出性の推定が認められず、無条件で非嫡出子とされる
- 夫婦同姓を望む場合に、相手と同じ姓を名乗ることが出来ない
- 相続財産の分与に制限がある(遺言 で特に指定されない場合、他 に相続人がなく(民法958条の2)、家庭裁判所に特別縁故者(民法958条 の3)と認定させる必要がある)
- 所得税法における、配偶者控除 の対象と認められない
- 未成年者が法律婚すると成年扱いとなるが、事実婚では認められない
- 戸籍 上の関係に基づく法令では、全く対象とならない(例えば、相手の 結んだ契約 を取り消す権利がない)
ただし、行政サービスは主に住民票 の世帯 に基づくため、両者が独身であ れば、住民票の続柄記載を世帯主に対する「夫(未届)」または「妻(未届)」 (JIS の続柄コードに存在する)と届けることができる。公営住宅入居でも、 婚約者と記載するかこの様な住民票を添付すればよい。もっとも、知識が ない担当者(特に田舎)も少なくないので、きちんと法令を確認して告げる 必要がある。 ただし同性カップルの場合、これらの法令上の手続きを受け られない可能性がある。
コメントは、早婚をしていただくことが皆さんの幸福のサイクルがまわります。
また、事実婚を長くしてはなりません、結局とくに女性にとっては結婚年齢
が延ばされることによって、マイナスになります。はやめに、けじめをつけて、
婚姻届けをだすようにお奨めいたします。