婚育コンシェルジュの水上です。


最近、満田久子さんと内縁夫と25年間の事実婚のケースがありましたが、

どうもその後はかなり複雑ですね。


事実婚を考えるカップルは、相応の利点を期待すると思われるが、論理的に

考えて以下のメリット、デメリットが存在することに注意が必要。


考えられるメリット

  • どちらかが行政上の を変更する必要がないため、法律婚をした上                      で夫婦別姓 を行う場合の不公平がない
  • 法律上の義務を負わないため、結びつきの強制感がなく精神上気                       楽に付き合える可能性がある
  • 家と家の結びつきに携わらないので、家系的役割に当てはまらな                       い自由さを得やすい
  • 両者の意志だけを絆とするため、純粋に互いへの気持ちを強められ                      るモチベーションに繋がりうる

考えられるデメリット

  • 子の嫡出性の推定が認められず、無条件で非嫡出子とされる
  • 夫婦同姓を望む場合に、相手と同じ姓を名乗ることが出来ない
  • 相続財産の分与に制限がある(遺言 で特に指定されない場合、他                       に相続人がなく(民法958条の2)、家庭裁判所に特別縁故者(民法958条                     の3)と認定させる必要がある)
  • 所得税法における、配偶者控除 の対象と認められない
  • 未成年者が法律婚すると成年扱いとなるが、事実婚では認められない
  • 戸籍 上の関係に基づく法令では、全く対象とならない(例えば、相手の                     結んだ契約 を取り消す権利がない)

ただし、行政サービスは主に住民票 世帯 に基づくため、両者が独身であ                      れば、住民票の続柄記載を世帯主に対する「夫(未届)」または「妻(未届)」                     (JIS の続柄コードに存在する)と届けることができる。公営住宅入居でも、                       婚約者と記載するかこの様な住民票を添付すればよい。もっとも、知識が                       ない担当者(特に田舎)も少なくないので、きちんと法令を確認して告げる                       必要がある。 ただし同性カップルの場合、これらの法令上の手続きを受け                       られない可能性がある。


コメントは、早婚をしていただくことが皆さんの幸福のサイクルがまわります。

また、事実婚を長くしてはなりません、結局とくに女性にとっては結婚年齢

が延ばされることによって、マイナスになります。はやめに、けじめをつけて、

婚姻届けをだすようにお奨めいたします。