おはようございます。
繁忙期である個人の確定申告も終わり、皆さんお分かりの通り4月1日から消費税増税(5%→8%)になりました。
同じく4月1日から皆さんお分かりかどうかはわかりませんが、印紙税が引下げ(領収書等の非課税金額が30,000円→50,000円)になりました。
領収書を発行する会社・個人事業者にとって印紙の金額は結構負担になります。
今回の引き下げは中小企業にとって小さいようで大きく影響します。
領収書の書き方、発行方法によっては印紙金額を抑えることもできますのでその説明はまた後日。
またプライベートな話ですが、この春長女が小学校に入学しました。
それにより何が変わったかというと自分の朝起きる時間が1時間早くなりました。
子供本人は朝5時30分に自力で起きています。
今は気が張っている状態でしょうが子供の急成長ぶりにはいつも驚かされます。
おはようございます。
昨日はすごく暖かくて車の中にいると汗をかいていました![]()
今日から3月に入りました。
テレビのニュースでも消費税増税による駆け込み需要の話題が出始めてきました。
近くのスーパーでも税抜価格で表示するようになったため一見安くなったかと錯覚してしまいます。
また本を購入しようと裏の値段を見ると~3/31は840円、4/1~は864円と表示されていました。
食料品や本などはレジに持っていくとすぐに商品を引き渡して貰えますが、家などの不動産はもちろん、家具などの動産も3月までに注文して商品が4月以降に到着すると消費税率は8%になってしまいます。
ということは家具などでも在庫があり自分で持ち帰ることができれば消費税率5%で購入できるということになります。
いずれにしてもこれからは建築業の他にも運送業など流通業界が忙しくなるでしょう。
さて、先月2月には確定申告の無料相談が各会場でありました。
私は昨年犬山会場で無料相談をしていましたが、今年も同じ犬山会場でした。
今年の税理士による確定申告無料相談期間は2/17~2/28です。
私はこの期間中2回従事しましたが、2回目の午後にご相談に来られた方がイスに座ると、
「昨年はお世話になりました。」
と言われました。
お話を聞くと昨年も私がご相談を受けた方でした。
本当に偶然のことでびっくりしました。
お帰りの時に、
「また来年もお会いできるといいですね。」
とお伝えすると、
「2年間相談して記入方法がわかったので来年は大丈夫。」
とおっしゃられました。
このような出来事があるのも無料相談の楽しみの一つです。
今月は中旬に春日井商工会議所青年部の卒業式があります。
毎年確定申告時期での開催なので卒業式が終わるとすぐに事務所に戻っていましたが、今年はお世話になった方々がご卒業されるため、なんとか懇親会まで出席できるよう仕事を進めて行きたいです。
おはようございます。
昨日は人生初の胃カメラを飲みました。
カメラが昔より小さくなり楽になったとは言われるもののすごく辛かったです。
昔の胃カメラって...。
おかげで昨夜の商工会青年部の集まりでの豪華料理と美味しいお酒はお預けでした。
ちなみに昨夜の集まりは、次年度委員会(広報)の顔合わせで今年一年の方向性を確認し合う場でした。
今年は委員会の副委員長ということもあり積極的に会に参加しようと思います。
それと同時に自社に持ち帰られる広報の技術、知識を得ようと思います。
どんなにすばらしい活動をしていてもみんなに知ってもらわなければもったいないですからね。
昨夜帰りに乾電池等を購入しようとスーパーに寄ったのですが、そこのお店でも冷凍食品の自主回収をしていました。
プライベートブランド商品なので販売先しか記載されておらず、お店にあったお知らせの紙を見て例の工場で製造されていた物が意外に多いことに気付かされました。
プライベートブランドでも製造工場を記載しておいて欲しいものです。
また製造所固有記号で記載されている商品もどこの工場で作られたかわからないため消費者にとっては意味のない物になってしまいます。(ネット検索すれば一応分かりますが。)
どちらにせよ、これを機に改善して頂きたいです。
さて、当事務所では現在、年末調整→償却資産税申告書作成→法定調書書類作成段階まで来ています。これからは所得税の確定申告準備に入ります。
また2月に入りますと贈与税の申告受付も始まります。ちなみに今年は2月3日(月)から申告書を提出できます。
今年は例年以上に贈与税の申告が増えました。
理由としてはやはり年間110万円の基礎控除ある暦年課税を適用して相続税対策をする人が増えたことによります。
年間110万円までは贈与されても税金がかかりませんので、例えば昨年末に110万円、今年始めにも110万円贈与してもらっても税金がかからないことになります。
平成27年1月から相続税も増税になりますので早めの対策が必要です。
昔から恐妻家のプロ野球選手は成功すると言われますが、会社を経営されている家庭でも同じことが言えると思います。
お客さんでも、商工会議所の青年部でも事業で成功されている会社は恐妻家が多い印象です。
とゆうことは私も事業で成功するかも・・・。
さて、最近駆け込み需要という言葉を聞きます。
今年4月1日からご存知の通り消費税が8%に引き上げられます。
5%のうちに大きな買い物はしておきたいところですが、住宅をローンで購入する場合には急いで買って損をする場合がありますので注意が必要です。
なぜなら、8%で住宅をローン購入した人には現在の5%で購入した人より税金の控除額が多くなるためです。 しかし、誰もが得をするわけではなく多額に税金を収めている高所得者に限られます。(但し低所得者の方にもすまい給付金という制度があります。)
従って、中所得者は今年の3月までに住宅を購入し、高所得者は4月以降に住宅ローンを組んで購入するケースが増えることが予想されます。
実際消費税が8%になってからでないと引渡しができない高級マンションの売上が伸びているというニュースも聞きます。
そのことを説明するとターゲットを中所得者から高所得者向けへシフトしたお客さんもいらっしゃいます。
昨日の夜は子供達の大好きな「はじめてのおつかい」を観て感動しました。
子供は一人にされると泣き止んで前を向いて歩いて行く。
子供を甘やかすと成長しないことを実感しました。
ただその前に、親が泣いている子供をじっと見ていられるかがカギになるのかもしれません。
さて先週のことですが春日井商工会議所青年部の1月定例会がありました。
定例会の内容は、グループごとに分かれ1つのテーマを様々な視点から見ていくものでした。
自分の固定観念で物事を見るのではなく、異業種の集まりである青年部の仲間と意見を出し合ってヒントを得ようというもので大変勉強になりました。
ちなみに来週は今週末にはセンター試験があります。
先日ラジオで今でしょ!で有名な林修先生がなぜ勉強しないといけないかという質問に対し、
「社会に出ると毎日問題を解かないといけない。ノルマを達成しないといけなかったり・・・。しかも社会の出てからの問題は答えが一つとは限らない。だから、今、答えのある問題を勉強して、問題を解く力を高めていく。」
と言われていました。
社会に出ると答えは一つとは限らないですね。
今日は成人の日ですね。
昨日近所の公園で振袖を着た人が写真撮影をされていました。
私の時はお盆に成人式を行なっていました。
今でも夏に行なっているのでしょうか。
私の子供も後14年で成人かと思うと感慨深いものがあります。(まだまだですかねσ(^_^;))
新年になって大分経ちますが、今年は良い年にしたいです。
昨年を一文字で表すと「別」でしょうか。
税理士になってから大変お世話になった人との別れ、顧問先で経理をされていた人との別れ、そして父との別れ、昨年は別れが立て続けだったので周辺の変化に対応することが難しかったです。
ただこの状況で助けて頂いた税理士の仲間、商工会議所の仲間、お客様の方々には大変感謝しています。
今年は新しくなった事務所で、新しく入られた2人の職員さん(実際は1年前に入られましたが)達も含めて新体制で仕事に邁進して行きますので宜しくお願い致します。
最近は朝晩めっきり涼しくなりましたね。
当事務所の移転で9月はバタバタでしたが、ようやく通常業務ができる環境になりました。
さて、先日の税理士会研修は不動産鑑定士の方にお越しいただき固定資産税を見直そうという内容の研修が開催されました。
固定資産税は、法人税・消費税・所得税の申告のように自分で税額を計算するのではなく、各市区町村が計算し明細書と納付書が郵送されてきて納税する税金です。
ですので何の疑いもなく納税する人がほとんどですが、今回の研修ではその税額が高すぎる(固定資産の評価額が高すぎる)場合があるとのことでした。
この固定資産の評価が高いと固定資産税が高くなるのはもちろんのこと、それに連動して相続発生の際、相続税も高くなる場合があります。
言い換えれば、相続税が高いなと思ったら固定資産税の明細を見直し、場合によっては各市区町村に問い合わせる必要があることに気付きました。
特に都市部よりも郊外の市町村でこの評価額の乖離が大きいとのことで大変勉強になりました。
最近暑さのピークを超えたのか過ごしやすい日が多くなりました。
さて、今日、明日と名古屋で2日間研修に参加しています。
3連休明けの2日間研修のため今日一日だけでもすごく疲れました。
そのため今日は早めに帰ろうと思いましたが、以前から本を借りている人から電話があり今日返すことになったため8時30分に近くの駅に行きました。
本を返した際立ち話をしましたが、やはり相続対策には保険が有効だということを再認識しました。
単純に現金預金を相続するよりも、その現金預金を使って相続人を受取人とする生命保険金に加入することにより相続税の非課税枠分(法定相続人1人あたり500万円)相続財産が少なくなり、また相続人もこの保険金を受け取ることにより納税資金に充てることができます。
最近では、贈与と相続、一時所得を絡めた節税が増えているとのことで相続税が増税になればますます生命保険に加入する人が増えていくでしょう。
現金預金のまま相続する場合、生命保険に加入した場合、贈与を絡めた場合どれだけ税額が変わるかシュミレーションしていこうと思います。
