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税理士 野間峰彦のブログ

愛知県春日井市で税理士をしています。
税理士法人天道経営(てんどうけいえい)
代表税理士 野間峰彦
※些細な日常の出来事からためになる税金のことまで

今朝はテニスのニュースばかりでしたね。

あまり詳しく見ていなかったのですが、錦織選手のテニスウェアが白かったような気がしましたが途中で着替えたのでしょうか。

私のイメージとしては赤のイメージがあっただけに決勝戦も赤いウェアで戦ってもらいたかったです。

さて今週は外に出っぱなしの日々です。

他の税理士さんも今週は研修、保険会社の会合、様々な説明会などで事務所にいる時間がないとのことでした。

私も今週は研修、税理士会、相続案件の相談、月次決算、年末に行われる租税教室説明会と事務所の椅子に座る時間が少ないです。

また10月の春日井まつりに出展するブース内容を詰めていかないといけないので、夜はその内容のことで悩んでいます。

子供たちに楽しく会計処理を体験してもらうようないい教材はないものですかね。
今日は1日相続税の研修でした。

講師は笹岡先生という有名な方で、毎回研修を受けると勉強になります。

私は税理士会の研修委員で、今回は研修会後の懇親会の担当になっていたため名駅で夜まで先生とお付き合いさせていただきました。

笹岡先生と1日お話させていただいて感じたことは、仕事だけでなく趣味に関しても深く勉強されているということでした。

特に鉄道に関しては、愛知、岐阜の鉄道に関することを話されましたが、住んでいる私たちでも知らないことが多く先生の探究心に驚かされました。

さて、先日の土曜日に土岐市で陶史の森祭りというイベントがあり初めて行ってきました。

内容は森で行う子供相撲、蜜蝋で作るロウソク作り、押し花のしおり作り、など手作り感いっぱいで子供たちも楽しんでいました。

特に丸太をのこぎりで切らせる体験は、子供が興味を持ち一生懸命切っていました。

またその丸太にドリルで穴を開け、なめこの菌をかなづちで打ち付ける体験も出来て大満足でした。

先日見たテレビ番組でもシャンプーが空になったらスマホにその情報が流れるシステムを作るチームが紹介されていましたが、その番組のアドバイザーがシャンプーが空になったら次のシャンプーも発注できるようにしないと売れないという事を聞きました。

丸太切り体験もこのスマホのシステムも、もう一歩工夫しないと興味深いものにならないと実感しました。

今度の春日井まつりでももう一歩二歩工夫してから出展したいです。
8月ももう終わりですね。

今月は鳥取に帰省したり、子供の行事や、地元の行事、ものづくり補助金の新たな申請などで忙しい毎日でした。


特に今月の会社の決算申告は、盆休みで稼働日数が少ないこともあり若干バタバタしてしまいました。

その会社決算のお話ですが、昨年から業績が好調で、毎月利益を出している会社がありました。

毎月期末の利益予想と法人税シュミレーションを行い、納税資金の準備をしました。

またそれと同時に、設備投資、倒産防止共済、決算賞与の支給などの節税対策を行い、当初の法人税額を抑えることができ、余裕をもって納税をすることができました。

この節税の中で大きな効果があったものが、法人税の税額控除です。

この税額控除だけで法人税額が2,600,000円減少しました。

法人県民税、法人市民税などの減税も含めると相当な減税効果になりました。

この法人税の税額控除は税額控除をしなくても税務上間違いではありませんが、やるかやらないかではその後の会社の資金繰りが大きく変わりますので税額控除の条件に当てはまる場合には控除の見落としがないようにご注意ください。
今日の夕方高校時代の友達から、知り合いが事業を始めるから相談にのってとのメールが届きました。

取り敢えず、税理士報酬の相場から業務内容、具体的な書類管理のとこなどメールで答えました。

ちなみにメール相手は鳥取県の米子市の方なのでそちらの相場がどの位かわからず米子で税理士をしている高校の後輩にも相談して答えました。(そんなに報酬額は変わらなかったです。)

さてその高校時代の友達ですが、この時期になるとよくメールが入ってきて地元の高校野球の話題やクラス会の情報が送られてきていた為今回もその類の話かと思いきや今行政書士事務所で働いていますとのこと。

私が知る限りでは彼はケーキ屋で働いていて帰省した時にはそのお店に行きケーキを買って子供に食べさせていた記憶しかなかったので大変驚きました。

なぜケーキ職人から行政書士になったのでしょうか。(おまけに宅建の資格も取っているようでした。)

それにしてもいつ勉強したのでしょう。

以前話をした時には朝早くから夜遅くまで仕事をしていると聞きました。

しかも、20年近く勤めた仕事を辞め新たな仕事に就くという決断を彼がしたことに驚きました。

今は遺言、相続の仕事をしているということで、帰省した際には仕事の話を聞いてみたいです。

ちなみに今現在は司法書士の勉強をしているそうです。

今回のメールを見て自分自身かなりいい刺激になりました。
最近スッキリしない天気が続きましたが今日はイイ天気で気持ちよかったです。

さて先週末のことですが中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(新ものづくり補助金)の採択結果が出ていました。

採択結果とは、簡単に言うとこの会社に補助金をあげますよというもので当事務所のお客様も採択されました。

この補助金のお話を受けたのが3月の確定申告時期でそれからセミナーへの参加・文書作成・データ作成・画像作成・事業計画などお客様と相談しながら作り上げましたのでかなりの書類の量でした。

どちらにしても採択されてホッとしています。

ただし採択後も色々と書類の提出が必要とのことでまた説明会に行ってきます。

それにしても今年もまた様々な補助金が出てきていますのでお客様ごとに当てはまるか確認してから提案して行きたいです。


今日もいい天気ですね。

今朝は地元小学校の廃品回収のお手伝いをしました。今日は天気が良かったので助かりましたが、天気が悪かったら大変なんだろうなと想像してしまいました。

さて今回は所得税の改正の件を紹介します。

給与所得控除の上限額が平成28年分の所得税から引き下げられることになります。

平成25年~平成27年分の所得税は給与収入の上限額が適用される金額が1,500万円超で給与所得控除の上限額が245万円でしたが、平成28年には給与収入の上限額が適用される金額が1,200万円超で給与所得控除の上限額が230万円、平成29年分以後では 給与収入の上限額が適用される金額が1,000万円超で給与所得控除の上限額が220万円になります。


例えば、給与の年間収入が1,500万円の社長さんがいます。
奥さん(専業主婦)と高校生の子供(扶養親族)の家族3人です。
社会保険に加入しています。(健康保険料率4.985%、厚生年金保険料率8.56%)
この場合の所得税(復興特別所得税を含める)及び住民税の合計額は、

平成25年~27年  2,843,000円
平成28年       2,908,100円
平成29年       2,952,000円

と年々増加する結果となります。

上記改正をよく見ると、平成29年分以後では 給与収入の上限額が適用される金額が1,000万円超でとありますので、1年間の給与収入が1,000万円以下の場合は今回の改正では増税になりません。


会社の利益による法人税(法人)と役員報酬による所得税(個人)のバランスを考えて役員報酬額を設定しないと納税による資金流失が増えることになりますのでご注意ください。


今日もいい天気ですね。

今日から私の住んでいる岐阜県土岐市の町民野球大会があります。

ここ2~3年は仕事の都合で6月から参加しています。

今年も5月中は参加できません。町内の皆様すみません。


さて、今回は消費税の改正についてです。

今年3月より消費税簡易課税制度の改正がありました。

実際は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

ではどの業種が今回の改正に関係するのかといいますと、金融業及び保険業と不動産業です。

まず金融業及び保険業は第四種から第五種へ、不動産業は第五種から第六種へ変更になります。

簡単に言えばこの業種は増税になります。(但し、一般課税の方はこの業種であっても該当しません。)

ここで簡易課税制度について簡単に説明しますと、

簡易課税とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度です。

簡易課税制度の適用を受けるためには、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していることが要件になります。

売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

みなし仕入率
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)   70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%


つまり、上記の第一種が一番消費税の納税額が少なく、第五種が一番多くなるということです。

先に述べたように、金融業及び保険業は第四種から第五種へ、不動産業は第五種から第六種へ変更になりますので、この業種は増税になります。

全業種に共通する消費税率5%→8%→10%の増税プラス今回の改正による増税ですのでこの業種は毎年売上が変わらなくても消費税の納税額は増えていくことになります。

消費税の節税には、今後、建物・車・機械などの設備投資をするタイミングを話し合い、一般課税制度が得か、簡易課税制度が得かを検討し、事前に届出書を出すことが重要になります。


今日はいい天気でかなり暑くなるようです。

さて、昨日は毎年開催される税理士会の支部総会がありました。

内容は各委員会の前年度事業報告と決算報告、その後今年度計画案の発表と予算案というどの団体の総会でも行われる内容ですが、その後の会長のお話を聞いて驚きました。

支部税理士会の平成25年度の会員数の増減は1名増で、東海地区の税理士会全体の増減も10数名の増ということで増加人数が鈍っているようです。

平均年齢は60歳ということでこの業界も高齢化が進んでいることを実感しました。

私の税理士仲間は30~40歳代ですのでそのお話を聞いてビックリしました。

総会後は懇親会で他の税理士さんたちと情報交換をしました。

私は今年も研修委員会のメンバーです。

委員長からどのような内容の研修を行うかお聞きしましたが、今年もかなり有意義な内容になりそうです。

自分の知りたい内容を勉強できるところが役得ですね。
今日は春日井商工会議所青年部の定例会がありました。

今回は講師例会で現役の青年部員とOBの先輩から経営者として視野を広げようというテーマでお話していただきました。

そこで、お二人から出てきたキーワードが謙虚。

謙虚とは、例えばこれについて発表してくれと頼まれたとき私なんかより○○さんの方が適任だと思いますが、ということは謙虚とは言わない。

本当の謙虚とは、頼まれたことはすぐに引き受けるということだそうです。

自分が身を引くということは一見控えめであり謙虚であるかと思われがちですが、実際は頼まれごとを断った時点で自分の自我が出ているということで謙虚ではないというとでした。

妙に納得してしまいました。

もし自分が新人という立場なら頼まれごとを即引き受け実行することが大切で、頼む側も人を選んで頼むためできない人には頼まない。

それにもかかわらず、自分の都合でその頼みを断ると次回からは誰も自分に頼まなくなるということでした。

自分の青年部活動において今回の定例会は非常に勉強になりました。

また、今回OBの方が情報をインプットしたらすぐにアウトプットすることと言われました。

アウトプットすることによってはじめて自分の中に入ってくるということで、すぐにブログを書きました。



先日のブログでも書きましたようにお客様向けに印紙税の改正について案内を作成致しましたので掲載します。(本当は領収書の図もあります。)


4月1日からの印紙税の改正について

4月1日から一部の印紙税が引き下げられました。

1.領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります。

3月31日までは、記載金額が3万円未満までが非課税でしたが、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になりました。
(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです。)

2.「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が軽減されました。

平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。
(平成30年3月31日まで。)

※ここで平成26年4月1日以降領収書を発行する場合の節税方法

【ケース1】
51,300円の領収書を発行する場合

51,300円の内訳として税抜金額47,500円、消費税等(8%)3,800円と消費税等の金額を区分記載した場合は印紙税は0円
51,300円(消費税等8%含む)とだけ記載し区分記載されていない場合は印紙税200円かかります。


つまり、領収書には下記の2つを具体的に明記することが印紙税の節税につながります。
①消費税等を区分する文言
②消費税等に相当する金額

【ケース2】
領収書は50,000円未満では印紙税は課税されません。例えば、80,000円を受領した場合、1枚で領収書を作成すれば200円の印紙税が課税されます。
しかし、40,000円の領収書(同日付)を2枚作成すれば50,000円未満の領収書となり印紙税は課税されません。

【ケース3】
銀行振込を活用することにより領収書そのものを発行しなければ印紙税は課税されません。
事前に取引先に対し銀行振込の際に取引先の手元に残る振込依頼書の控えが領収書のかわりになることを了承してもらえれば、印紙税も課税されませんし領収書を作成する手間も省けます。

以上のことに気をつけていただくだけでも印紙税の節税につながります。