こんばんわ。

本州は梅雨に入ったようですね。

5月後半から6月前半にかけ、
沢山の家賃の削減のお申込みをいただいています。
ありがとうございます。

東京、大阪、名古屋と3大都市圏から、
どんどんお申込みをいただいております。


私どもは今3名のメンバーを主に
提携して紹介をいただける組織の方と、
連絡を密にして活動をしています。

先日、ある削減企業様のご担当者様より
業務提携のお話をいただいき、
本日初めてお会いさせていただいてのですが、
とてもいい連携ができそうなので嬉しく思います。


賃料の削減会社は幾つか活発に動いていますが、
私どもが他と何が違うかと、よく聞かれますが、
簡単に言うと、その成功率です。

賃料の削減交渉というのは、
大家様に単に倫理的な知識をふりかざしたところで、

決して上手くいくものではないのです。

つまり賃料削減交渉とは、適正診断書ありきではなく、
人間的ポテンシャルに負う部分が多いのです。

そのため、そう簡単に誰にも標準化できるものではありません。
つまり、ファーストフードのスタッフのように、
訓練すれば同じような応対ができるものではないのです。

不動産関連の法律の知識はもちろん、経験数、そして人間力。
また、ある一定の年齢も必要です。
やはり20代前半のスタッフが交渉しても上手くいきませんし、
また、知識だけがやたら豊富な方でもNGなのです。

プロ野球選手が誰もが同じ能力があるわけでないのと同様に、
削減交渉もやはり、依頼するならヒットを必ず打つ、
イチロー並の凄腕に依頼をしなければ、
難しい球(削減交渉)は打てない(成功しない)のものなのです。

当メソッドには、削減交渉のイチロー選手を揃えていますので、
ぜひ、ご依頼ください。笑







最近は初夏前のとてもいい季節ですね!

こんな季節だからこそ、経営者の皆様も、
『賃料改訂』に取り組んでみませんか?(^ε^)

昨日は美容院大手の会社に『賃料改訂』のことで、
ご訪問をさせていただき、大変なごやかな雰囲気でお話をさせていただきました。

こちらの会社も担当者の方が、
賃料について、とてもしっかりとした取組みをされており、
その意識の高さがヒシヒシと伝わりました。

最近も何社かのお問合せを立て続けにいただいておりますが、
記載事項への記入がご面倒なのは分かりますが、
せっかく取組みへの意識があるのに、
これを送っていただけないと、
こちらも着手に入れません。(;^_^A

このまま放置すると今の家賃が続くだけですよ。(´_`。)

申込書のFAX、どうぞお早めによろしくお願い致します。(^▽^)


話は変わりますが、
ある経営者の方からはこのようなご質問を受けました。

「あなた達のおかげで家賃が下がったとしよう」
「でも、2年後の契約更新の時、嫌がらせをされて追い出されたらどうするんだ!?」


大家さんから、さも嫌がらせを受けるというような感じの質問でした。笑

皆様の中には、そう思われる方もいるかも知れませんが、
それは法律でできないことになっているのです。


その前に賃料適正化という概念は、
大家さんにとっても適正な賃料になるということにもなるのです。

この意味が分かっていただけないと何も進みません。

では、大家さんを何故それほどまでに怖がるのでしょうか?

それは、借りさせてもらっているという意識を借主が持っているからです。

借りてあげているという意識こそなくてもいですが、
双方の適正な商行為の上で借りているという意識を持ってください。

先ほどの大手美容院グループは、正にその意識で物件確保をしています。

さて、法律を見てみましょう。

第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

<解説>

家主は借主に対して、下記の3点の正当な理由がない限り、更新拒絶はできない。

1.借主が長期にわたり賃料を滞納している場合

2.貸主の財産がその物件しかなく、そこに住まなくなくてはならなくなった場合

3.賃料の数か月分を「立ち退き料」として、借主に支払う場合

つまり、不動産賃貸契約の2年契約とは更新を前提とした契約書であるため、
大家さんは契約満了日が来ても、上記の政党な理由が無い限り、
借主を感情論で追い出したりはできないようになっているのです。

家賃の適正化交渉は大家さんにとって追い出すべき正当な理由にはなりません。

それでも追い出したいときは、借主への補償をしないといけないことになっているのです。

ご安心してお取り組みください。
先日、ある社長様とお会いする機会がありました。

『賃料の削減』というお話をしたところ、
下記のような質問が返ってきました。

借りている物件の窓口は大家さんではなく、
建築業務、建物管理、賃貸借契約管理業務を行っている
某大手企業で、地主さんに建物を建てさせ、その募集、
管理を一挙に引き受けている会社だとのこと。

そんなツワモノの会社が間に入っているのに、
交渉なんてできるの?


という質問でした。

つまり、一部上場企業が物件の窓口になっているのに、
勝てるはずがない。
という決め付け(笑)をされていました。

しかし、このような会社が真ん中に入っていても大丈夫なのです。
一部上場企業が間に入っているなら、
なおさら適正賃料で物件を提供すべきなのです。

こちらは専門家がしっかりと適正賃料を算出した上で、
家賃の適正化交渉を行います。

この数値には法的な拘束力はありませんが、
根拠があるガイドラインになります。

そのままの家賃を一方的に主張するのなら、
一部上場企業こそ社会的責任の高い会社であるため、
下げられない明確な理由と根拠を借主に示す必要性があるからです。


物件を提供する側、借りる側は商取引である以上、
どちらが強い立場とか弱い立場とかいう観念論ではなく、
適正な取引をしないといけません。

適正な取引をして欲しいと、
借主側が勘定論ではなく根拠ある数値を示して、
お願い(交渉)をしていくわけなので、
その申し出には誠意を持って応えないといけません。

なので、物件の窓口がどのような大手企業だからといって、
怖がる必要性はないのです。


借りさせてもらっている。
という旧来の価値観を借主が捨てない限り、
私どももお手伝いはできないのです。

物件の賃貸業もビジネスの一つに違はないのです。

ビジネスである以上、適正な価格で提供(貸し出)し、
適正な価格で購入(借り受け)する。


これはビジネスの基本中の基本なのです!