ファーストトラック憲法2巡目。
「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを
許可することも、合理性を欠く措置とはいえない」
答え「○」
なぜ、これが○になるのだろう。
これが○なら、記者クラブに属さないフリージャーナリストが、法廷で取材する場合は、メモを取ることが許されなくても合理性を欠くとは言えないことになる。
同じ報道目的をもった記者であっても、司法記者クラブに属すか属さないかで、メモが取れる取れないという差別をすることは合理性がなく許されないと思う。
私には、なぜ、これが○なのか分からない。
判例がそうだった、と割り切って先にいくしかないかもしれない。
ファーストトラックは初学者向けの入門書のはずなのに、どうしてこんな面倒な問があるのだろう。