社労士の必須研修を受講した。


社労士は 国が決めたことに協力しなければならない。


そんなお話があった。


社労士法は最優先ではない。

というお話もあった。


これは
どう解釈したらよいのでしょうか?


例えば、10月5日に施行され
来年1月から運用される
「番号制度(マイナンバー制度)」
で考えてみると


必要とされる書類には 
速やかに 安全に 

マイナンバーを
収集し 記入し 提出できるように

事業主をサポートする ことが 
社労士の務め。

ということになるのでしょうか。




社労士法を優先して 
法律を解釈しない。


労務管理よりも
国が法律で決めたのだから
マイナンバーを
収集させなさい。


ということなのだろうか?


もっと わかりやすく言うと・・・


会社が利益を得るために
従業員が安心して働ける環境作りを
整える → 労務管理

労働環境を整えることより
番号制度を優先しなさい。

と 研修で社労士は
忠告されたのだろうか?



国が何をしたいのか理解して
国の政策が良い方向に
向かうように 

協力するのが 社労士の務め


だと わたしは 考えている。


会社や労働者が
不安や疑問を抱えたまま
制度を先に進めては
国の政策は
上手くいかなくなる。

だから

マイナンバーは 
「特別個人情報」なのですから
慌てて収集せず
時間がかかっても
先ずは労務管理を整える。


きっと 国民の理解は
必要不可欠だと
安倍首相もお考えのはずです。
ニコニコ











つづく
(^^)/