一昨日にパブリックコメントに意見したところ


吉見町ホームページ内の『パブリックコメントの概要』の『意見提出をできる人』の記載内容を町が予告もなく説明もなく変更され

私のパブリックコメントを亡き者としようとしています


昨年にも私のパブリックコメントは亡き者とされています



重ね重ねの悪行は許せません


今回は
吉見町内に団体事務所を置く東松山在住の私の意見を排除するため 
先ほどまでは1〜5まで明記されていました5の部分が消去されました
その内容は「町の地域内の活動により利害を有する者」との記載がありました 
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今回のパブリックコメントの意見を公開します
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いつもお世話になっております。

昨年の手話言語条例制定に向けまして自身が意見・コメントいたしまして触っていることででもありますが、手話言語条令という聴覚障害者のみへの理解のみならず、全般的な障害者理解に繋がることを目的とする推進を町で取り組んでいただきたく、また「手話通訳士派遣事業について」「就労移行支援について」「避難行動要支援者について」「難病患者に対する町独自の難病支援策について」と意見としましてコメントいたします。
【(素案)第6章 地域生活支援事業の必要量の見込み 1.理解促進研修・啓発事業の取り組む内容としまして】
〇ヘルプマークの普及推進活動
埼玉県内におきましては、ヘルプマークを所持する方が急激に増加しております。
前年度と今年度と、県庁の障害福祉推進課の予想を上回る配布数となり在庫切れとなりお渡しを出来ない自治体も出てきております。
吉見町では、配布数の推移はいかがでしょうか?
インターネット調査によりますと、全国的にヘルプマークの認知度が高まってきております。
ヘルプマークユーザーの自身としましては、吉見町におきましての認知度はまだまだであると感じております。
吉見町におかれましても、町としまして正しい知識のもとヘルプマークをご理解いただく普及推進活動に取り組んでいただくことを望みます。
そして、吉見町においても今後ヘルプマークの在庫不足により必要とする方にお渡しできない事態の時の対応はお考えでしょうか?
また、以前に長寿福祉課の方には、「町のホームページにてヘルプマークのことをご案内いただいておりますが、難病支援のページの下段で紹介されています」ということを申し出ております。
ヘルプマークを利用するのは難病患者だけではありません。
他市町村ホームページでは、このようなホームページでの掲載はなされていないかと思われます。
吉見町におきましてはヘルプカードも導入されております。
ヘルプマークとヘルプカードを合わせまして単独のページとしまして掲載することをも求めます。
〇ヘルプカードの普及推進を
能登半島地震の被害状況などの情報を受け、ヘルプカードは私たち障害者や災害・緊急時に配慮・援助が必要な方たちにとっては必要性があるものと強く再認識いたしました。
幸い吉見町ではヘルプカードを導入・運用されています。
現状ですとホームページよりダウンロードしましてプリントアウトする形式のみとなっておりますが、他市町村におかれましてはコーティング加工をされた厚さのある用紙にプリントアウトをしたものが配布されていることを多く見受けます。
耐久性のあるものを作成しお渡しされていると私は認識しております。
吉見町におかれましても、このような耐久性のあるヘルプカードを作成し必要とする方に配布をしていただけますようご検討のほどお願いします。
ヘルプマークのことも合わせまして普及推進に繋がる取組を進めることを求めます。
〇あいサポート運動を吉見町で事業化を‥
鳥取県からスタートした運動です。
上記のヘルプマークやヘルプカードのこと、手話言語条令の聴覚障害者のことも含む障害者全般のことを「知って、気付いて、支え合う」共生社会づくりを推進する運動です。
今年度の定例会におきまして、このあいサポート運動のことは一般質問での発言もあり答弁と再質問と交わされております。
その後の進捗状況はいかがでしょうか?
埼玉県で施行されています『埼玉県障がいがある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例』に準ずる運動として「あいサポート運動」を鳥取県と連携をはかりながらに吉見町で事業化とすることを求めます。

【(素案)第6章 6.意思疎通支援事業
「手話通訳士の派遣」について】
24年4月より、民間事業者をも対象に合理的配慮が義務化となります。
その点を踏まえ、民間事業者より手話通訳士や要約筆記の要請や、障がい福祉の団体のイベントなどの開催時には、わが町では手話言語条例が制定となっています観点から手話通訳士の派遣は必要不可欠と考えます。
吉見町の障がい者ハンドブックに記載によりますと「手話通訳士の派遣を出来るのは当事者のみ」となっております。
ちなみに川越市の障がい者ハンドブックにおきましては、
◯当事者
◯障がい福祉団体
◯聴覚や言語の障がい者に接する者
と明記されています
なお、吉見町の手話言語条例の推進会議では「当事者だけではなく関係する障がい福祉の団体からも手話通訳士の派遣を依頼可能としていただきたい」という発言もありました。
川越市を参考としていただき、合理的配慮を民間事業者も対象となる点をも踏まえましての計画と要約筆記の派遣も依頼可能となるようご検討をお願いします。

【(素案)第4章 障害福祉サービス必要量の見込み「就労移行支援の一般就労へ移行する見込み数について」】
来年度より障がい者雇用率の段階的な引き上げも開始され、カウントの算定方法も変わります。
また、週10時間からの短時間労働者もカウントされるようになり0.5人のカウントとなります。
一般就労に移行をすることを希望する方が増加することと予想されますが、この点を踏まえましての見込み数となっていますのでしょうか?

【避難行動要支援者につきまして】
「避難行動要支援者の名簿の作成」は義務化ということで内閣府より各自治体に通知を徹底されているとのことですが、吉見町におきましての進捗状況はいかがでしょうか?
また、合わせまして要支援者の対象外となっています不安を抱えている方向けにも要支援者としての登録を促してはいただけませんでしょうか?
幅広く周知をしていただきたくことを望みます。
また、「努力義務」とされています「個別避難計画の作成につきましては、町ではどのようにお考えになられていますでしょうか?すでに着手済ということでしたら進捗状況はいかがでしょうか?

【吉見町独自の難病支援策について】
前年度の定例会の一般質問にて「難病支援策」についての発言があり答弁と再質問と交わされています。
その後におきましても、同じく定例会の一般質問にてその後の進捗状況の確認をする発言があり答弁と再質問を交わされています。
またその後の進捗状況はいかかでしょうか?
この素案の中には、この難病支援策のことは盛り込まれているのでしょうか?

以上、これらのことを意見・コメントとし声を上げさせていただきます。
ご担当の方、お目通しの程よろしくお願いいたします。
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