訴訟はしたものの和解という形となったようですが…
この訴訟を起こした女性の気持ちが 自分にはとてもよく分かります

在職中であったその女性は 『上司に手すりの整備を求めた』が取り入れられなかった    ここがポイントですよね
合理的配慮がなされなかった  ということですよね
トイレの手すりが片方ないことにより介助が必要となったり所要時間が3倍に… それにより失敗することもありそれに対応しなくはならなくなったりしてますしね
失敗した となると周囲の目も気になりますしね    
自宅での失敗ならまだしも 会社でですものね
ましては勤務先は病院なのですから…

もし これが自分であったならば このくらいの和解の額では納得しないと思います💦
結果 退職となり職を失ったのですからね💦

彼女は頑張っていたのですよね
片足切断となり車椅子に…
そんな中 復職をし勤務をしていた
そいいった中での合理的配慮の欠如ですものね 💦💦💦💦  


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