今日は、朝から台風による雨…
昨日お伝えしたむくみが気になって
病院に行こうかと思ったのですが
余りのどしゃ降りに
心折れました…(。-ω-)
でも、そんな中で最近特に多いのが
河川で溺れた人を助けようと飛び込み
飛び込んだ人が亡くなったり…
溺れた方も亡くなられたり…
そして車中に取り残された子供の
熱中症による死亡のニュース…(>ω<。)
毎回ニュースになってるのに…
どうして?何故?
後をたたないのでしょう…
亡くなった子供達、
助けようと飛び込んだ方へご冥福を
遠くから祈るしか私には出来ませんが…
少しでも、後が続かない事を
祈るしかありません…(>ω<。)
さて、久しぶりのお題ですが
離婚後の女性側の姓って悩みませんか?
『元夫の姓を引き続き名乗ることも可能』
この場合、離婚成立から3ヶ月以内
に市区町村役場に「離婚の際に称し
ていた氏を称する届」を提出する
出典離婚後の戸籍・姓(氏)について | 横浜離婚協議書作成相談.com
こういった事を私って今の情報社会の中で
アナログ的に1つ1つ役所に通って確認して
たらい回しに合いながら手続きに奮闘してた
てたかと思うと…あの時は本当に必死だったん
だと思う…。
みなさんは下準備、下調べは
体力や精神的な温存に繋がるので
念入りにしておいて下さいね。
では、またお付き合い下さいませ。
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