今回は化粧品の全成分表示に
ついてです☆彡
成分だけが化粧品の全てではないと
個人的には思うのですが
目安にはなりますよね♪
化粧品検定1級の中の
成分表示のルールについて
今回はお勉強していきましょう☆彡
化粧品検定の最新記事は
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化粧品検定2級・3級のテキストは
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※このブログでは赤の暗記シートを使用して勉強できるようにしています。
(文字が消えない場合には赤のシートを2重にしてみてください☆)
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●ルール
【2001】年に化粧品の規制が緩和され
業者が以前よりも原則自由に
化粧品の製造・販売が
できるようになりました。
が
その際に
成分表示の方法が変わり
以前は
肌にまれにトラブルを起こす
成分【102】種類と香料が
表示すること(旧表示指定成分)を
義務づけられていましたが
規制緩和された代わりに
全成分表示が義務付けられました。
表示方法は
・【配合量】の多いものから
順に表示すること
・消費者に分かりやすい【邦文名】で表示
(邦文:日本の文字のこと)
・混合原料については
【成分ごと】に表示
・香料を着香剤として使用する場合
成分でなく
【香料】と表記しても良い
・配合が【1】%以下のものは
順不同で表記できる
・表示順の最後に【着色剤】を
順不同で表記できる
まるっと暗記しておきましょう☆彡
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〇医薬部外品の成分表示
【2006】年から全成分表示が
【日本化粧品工業連合会】の
自主基準となりました。
(法的な拘束力を持たない)
〇キャリーオーバー成分の表示
・表示は必須【ではない】
・【旧表示指定成分】のものが多い
※キャリーオーバー成分とは
エキスを抽出する際に使用されたり
原料を安定させる目的で
配合されている極少量しか
含まれていない成分のこと
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〇全成分表示について
全成分が表示されているからといって
安心・安全が100%というわけでは
ありません。
また
配合量の多い順の表示ですが
【1】%以下のものは順不同のため
前の方に書いてあるからといって
たくさん配合されているわけではない
ということにも注意が必要です。
他にも
同じ成分であったとしても
品質の悪いものを使用している場合
もあるため
全成分表示は品質を保証する
というものではなく
・内容を確認する目安
・肌トラブルが起きたときの判断材料
という認識でいる方が
良いと思います☆彡
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化粧品検定とも内容が異なる
ところも少ないので
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