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覚えることが専門的な知識が
多く楽しくないところもありますが
そういった時には是非
2級・3級の出題範囲をご覧ください★

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コチラ

※このブログでは赤の暗記シートを使用して勉強できるようにしています。
(文字が消えない場合には赤のシートを2重にしてみてください☆)

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今回は化粧品の広告やPRの規制
についてのお勉強です☆

●法律とガイドライン

化粧品の広告を行う場合に
守らなければいけない法律が
2つあります。

「【医薬品医療機器等法】」と
消費者庁が出している「【景品表示法】」
の2つです。

医薬品医療機器等法では
厚生労働省が
医薬品等適正広告基準】として
まとめており
それを具体的にしたのが
日本化粧品工業連合会の出している
化粧品の適正広告ガイドライン
です。
※適用表示内容
・販売名・全成分表示
・内容量・製造販売業者
・製造番号(ロット)など


景品表示法では
不当な【顧客誘引】の禁止
をしており
表示規則として
化粧品公正取引協議会の出す
化粧品の表示に関する
 公正競争規約

があります。
※適用表示内容
・種類別名称・問い合わせ先
・内容量・使用方法
・使用や保管の注意など


[無料イラスト] 問診票をも指さして説明する男性薬剤師
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●具体的なPR表現

<美白・ホワイトニング>
「薬用」化粧品の場合・・・
・メラニンの生成を抑え
 シミ・そばかすを防ぐという表現はOK
・美白やホワイトニングを表示するには
 メラニンの生成を抑え
 シミ・そばかすを防ぐという注意を
 つければ表示してもOK
・顔全体が白くなるというような
 表現はNG
「一般」化粧品の場合・・・
・メイクアップ効果により
 肌を白く見せるという旨の表現はOK

<肌の疲れ>
疲労回復】的な表現はNG
よって「疲れた肌に」などの表現もNG

<しみ>
一般化粧品でも薬用化粧品でも
シミについては
「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」
という効能・効果しか認められていません。
・表示方法としては
 「日焼けによる」を除くのはNG
 表示の大きさもシミを防ぐと
 同じくらいの大きさでなければ
 いけません。
※薬用化粧品の場合
 メラニンの生成を抑える効果が
 あるもので許可を得たものは
 「メラニンの生成を抑制し
  シミやそばかすを防ぐ」
 と表示できる


<肌の弱い人・低刺激性>
「お肌の弱い方」という表現はNG
「アレルギー性肌の方」という表現もNG
「低刺激性」「刺激が少ない」
 という表現はキャッチフレーズに
 使わなければOK
「刺激が無い」はNG
「敏感肌の方」という表現はOK

<奥まで浸透>
「角層」へ浸透という表現はOK
それ以上深くへの浸透表現はNG
「肌の奥深く」「肌内部」という
表現は注釈で角層と書いていてもNG

<アンチエイジング>
「アンチエイジング」はNG
「エイジングケア」は注釈で
 年齢に応じたケアと書けばOK

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化粧品のキャッチコピーなどが
似たようなものばかりで
違いがわかりにくいのは
こういった法律・ガイドラインが
あるためなんですね☆彡

成分について学んだ方が
化粧品選びには良さそうです♪
しかし
化粧品には
なぜか成分だけではない何かで
効くというか・・・
プラシーボ効果なのか
成分的には大したことないものでも
とんでもなく効果を発揮するものも
あります・・・
あれはなんなんでしょうね??

化学者の方が
成分について語る動画やブログが
たくさんあるので
成分について勉強したい方は
そういったものを見るのも
良いかもしれません☆彡

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​オススメの化粧品☆彡​

★オンリーミネラル ファンデーション

紫外線吸収剤不使用で
SPF50、PA++++もあり
さらに
ビタミンC誘導体配合の
ファンデーション☆彡

成分がかなりシンプルなので
お肌への負担が少なくとてもオススメです!