親心で入る保険、ちょっと待ってくださいね。税金の落とし穴にご注意を。

うちの息子も、もう社会人。
まだ若いけれど、いつ何があるかわからないこの時代。
「いざというときのために、親として備えておいてあげたい」
そんな思いで、息子名義の死亡保険に加入したいと考える方もいらっしゃると思います。

でも、ちょっと待って。
その保険料、あなたが払ってしまうと“贈与税”の対象になるかもしれません。

今回は、
親が息子の保険料を支払ったときに、どこまでならセーフ?」
という点を、解説します。

 

というのも、みろくの知り合いが、親に死亡保険をかけてもらっていると聞いたもので、

賢い親だなって思ったもので。

 

■ 年間110万円までなら、贈与税はかからない

税金の世界には、「年間110万円までは贈与税がかからない」というルールがあります。
これは「暦年課税の基礎控除」と呼ばれるもの。

つまり、息子の保険料をあなたが払ったとしても、
年間の合計が110万円以内であれば、基本的には申告も不要でセーフなんです。

 

■ 保険契約の“名義”に注意!

でもね、大事なのは契約の名義人
保険って、「誰が契約して」「誰に保険金が支払われるか」によって、税金の種類が変わるんです。

たとえば──

 

契約者が息子、被保険者(誰が死亡したか)が息子、保険金受取人が妻の場合

→   親→息子の保険料負担が「贈与」とみなされる可能性あり

契約者が親、被保険者(誰が死亡したか)が息子、保険金受取人が親の場合

→   贈与ではなく、保険金を受け取ったときに「相続税」や「所得税」が関係することも

…こんなふうに、誰が誰に保険金を渡すかで、扱いが変わるんです。

 

■「親が保険料を払う」=贈与になるのか?

答えは「なる可能性が高い」です。

たとえ「親の口座から引き落としされているけど、息子が契約者」という場合でも、
税務署は「保険料を払ってあげた=贈与」と判断することがあります。

だからこそ、年間110万円以内におさえておくことが、ひとつの安心材料になるんですね。

 

■ 贈与税を避けるにはどうしたら?

  • 保険料は年間110万円以内にする

  • 将来大きな保険に入りたいなら、息子に「毎月渡すお金は貸し付け」として契約書を作る

  • または、贈与として申告しておく(※暦年課税制度の活用)

親としては“気持ち”でやってることでも、税務署は“お金の流れ”で見てくるもの。
少し面倒に思えるかもしれませんが、あとあと「こんなはずじゃなかった…」とならないために、大切な知識です。

 

以上をまとめるとこんな感じです。

  • 息子の保険料を親が払うと「贈与」とみなされる可能性がある

  • 年間110万円以内の支払いなら贈与税の心配は少ない

  • 契約者や受取人の名義によって、税金の種類が変わる

親心で備える保険、そこに“税金”という現実がついてくるのは、ちょっと切ないけれど。
でも、知っておけばこわくない。

ちゃんと仕組みを理解して、
愛もお金も「スマートに贈れる親」でありたいですね。

 

みなさんの人生に幸あれ!

 

多くのみなさんにお読み頂いているブログはこちら↓

みなさんの生き方の参考になれば幸いです。