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ちょっと
どうなってるのよ
裁判所と弁護士と日本人![]()
何でもかんでも
裁判すれば
いいってもんじゃないよね![]()
ってか
なぜ
そんな経緯になったのか![]()
ひき逃げ事件の捜査中
他人の駐車場に
警察車両を無断で
駐車できるかどうか――
そんな争点で争われた訴訟が
大阪地裁堺支部であり
同支部は15日
被告の大阪府に対して
不当利得分として
原告の男性へ
4円を支払うよう命じた![]()
え⁉️⁉️⁉️
そんなために
わざわざ![]()
判決によると
2024年10月
ひき逃げ捜査中の
府警中堺署の警察官が
原告の男性が
堺市で管理運営している
駐車場に
警察車両を
20分間とめた
男性は
駐車場を月額8千円で
貸し出しており
入り口付近には
「月極有料駐車場」
「契約者以外、無断駐車ご遠慮下さい」
などと書かれた看板を
立てていた
男性は
警察車両の駐車によって
「駐車部分の使用収益権を侵害された」
と主張
損失額は
1カ月分の賃料である
8千円として
支払いを求めた
一方、府側は
「現場の道路状況から、
交通事故処理車を
駐車できる場所は
本件駐車場しかなく
代替手段がなかった」
と争っていた。
判決では
「利用対価を支払うことなく
駐車をしたもので
被告には
利用料相当分の受益が
認められる」
と指摘
「無断利用者である
被告との関係において
原告の賃借権が
侵害されたというべき
だとし
原告と被告の間に
不当利得が
認められると判断した
不当利得の額については
駐車時間が
約20分であることなどを考慮して
「4円が相当」
とした
ということらしいの![]()
そもそも
世のため人のために
動いてくれている
警察に対して
しかも今回は
ひき逃げだよ![]()
頑張ってくれている
方たちに
何故
っと思うのは
私だけでしょうか![]()
![]()
![]()
そして
この裁判を
請け負った
弁護士もどうかと思う
なんでもお金になるから![]()
請け負ったの![]()
裁判所も
どうなの![]()
報道されていることが
真実であるなら
状況が状況だよ![]()
そもそもそうやって
訴える方も
よく分からない![]()
じゃああなたに何かあっても
お宅に伺うには
駐車スペースがないから
歩いて向かいますね
って
緊急できてもらいたい
ことがあっても
歩いて行ったことで起こった
弊害については
何も言えないよ
とも思ってしまう![]()
それが
道理ってもんじゃないかい


それとも
その時の
警察官が
とっても腹が立つくらい
横柄だったの


裁判したいくらいに


それにしても
事情が事情だよ
そんなに
目くじら立てて
怒るようなこと
裁判するくらいまでの
ことだったんだろうか


ここは日本だよ
古き良き日本人の心
「お互いさま」
無くしたくないな
そう感じさせられた
今回の話
皆さんは
どう感じましたか


最後まで読んでくださり
ありがとうございました
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