昨日の函館競輪第3レ−スで追走義務違反失格(6選手)が発生した。
125/4/367 の2分戦プラス単騎1
S回数 1が19回、3が5回
先行/捲り回数 1が16/7 3が3/4
レ−スは1の前受け。かなり早めに3番車 が上昇して外並走。単騎4番車は最後方を追走。赤板で抑えに行く3番車に対して1番車が引いた。突っ張らなかった。抑え込みに成功した3番車はペースを落とす。このタイミングで最後方の4番車が単騎大カマシ。あっと言う間に15車身ほどの差が開く。3番車に抑えられていた1番車は5番手まで引いていて、先頭の4番車とは差は更に大きくなってしまう。4角から1番車が前を追い始めるがバックに入っても差は縮まらない。最後の直線では既に4番車の勝ちは決定したが1番車以下も懸命に追走していた。
追走義務違反の規定では、
①過度の牽制をしたため勝機を逸したと認められる場合。
②他の選手がスパ−トしたにもかかわらず、追走せず自己との差が著しく離れ勝機を逸した場合。
3番車は力上位の1番車を抑え込めたので、巻き返しに合わせて踏み込む予定。番手が離れていればもちろん、離れていなくても飛びつくつもりだったのではないだろうか。飛びつけるかどうかは別として。そのため意識は1番車だけに有り4番車の動きは無警戒だった事は想像出来る。同じく1番車も、どのタイミングで巻き返すかのみを探っていて、4番車の動きは想定外だったろう。気が付いて猛追したが届かなかった。
つまり1番車や3番車にも4番車との差が空いてしまった理由はある。
②に該当するのか微妙だと感じる。更に言えは、ライン追走している2番車5番車。別線でライン追走している6番車、7番車はどうにも出来ないだろう。4番車がカマシたから、ラインを捨てて自分だけで追走しろとでも言うのか。
本当に失格となった6選手は、追走義務違反に該当するのだろうか。
言っておくが函館競輪の審判に疑問があるわけでは無い。結果、車券は全返還。競輪場にとって良い事は無い。
同じく様なレ−スでも赤旗すら上がらない競輪場も有る。また②に関して言えは、周回中はともかく打鐘過ぎてぺ−スアップすると、あっと言う間に千切れて残り1周はサイクリングしているだけになり、最後方でゴ−ルする選手もチャレンジ戦ではよく見かける。これは何故該当しないのだろうか。