橋下弁護士、がんばれ!! | N氏の”びみょー”な愛情

橋下弁護士、がんばれ!!

光市事件 懲戒請求訴訟口頭弁論 橋下弁護士、全面対決 広島地裁
2007年9月27日(木)16:17


 山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われた男性被告(26)=事件当時(18)=の弁護団に対する懲戒請求をテレビ番組で呼びかけ、弁護士業務を妨害したとして、今枝仁弁護士ら弁護団のメンバー4人=いずれも広島弁護士会=が橋下徹弁護士=大阪弁護士会=に1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日午後、広島地裁(橋本良成裁判長)で開かれた。

 橋下弁護士側は答弁書で、「懲戒請求を呼びかけたことに違法性はない」として請求の棄却を求めた。これにより、弁護士が懲戒請求をめぐり弁護士を訴えるという異例の訴訟は全面対決の構図で争われることになった。


 原告側は訴状で、「懲戒請求者は懲戒事由を裏付ける相当な根拠について調査、検討すべき義務を負う」と判示した最高裁判決に言及。この判決の趣旨は懲戒を促した者にも適用されるとして、「被告は十分な調査、検討を尽くさずに発言に及んだ」と指摘した。


 さらに、「発言では懲戒請求をした者が弁護士会から資料の提出などを求められることに触れなかった上、多数の請求がされれば弁護士会が処分せざるを得なくなると視聴者に誤解させた」と批判。その結果として4人とも300件を超える懲戒請求を受けたとして、「弁明などの対応を余儀なくされて業務に多大な支障が生じたほか、社会的名誉や信用が損なわれた」と主張している。



引用ここまで


原告の言っていることは、「一般ど素人が弁護士様に対して懲戒請求などする資格がない」ということか?


橋下氏がテレビで発言したことは「(視聴者が)許せないと思うなら、懲戒請求が出来る」といったまでであり、これで罪に問えるのなら、原告弁護士たちは、自分たちが、特権階級であるという妄想に近い意識があるのだろう。


仮に橋下氏が有罪になるのなら、さらに弁護士の品位を落とすことになる。