簡易帰化は在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、

 

日本人と結婚している外国人が当てはまる。

 

ちなみに「簡易」という名称が使われているが、

 

帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、

 

書類上の手続きは簡易になっているとはいえない。

 

書類作成に関してのボリュームの多さは

 

一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になる。

 

簡易帰化のケースは主に9つある。

 

1,日本国民であった者の子(養子を除く)で、

 

引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

 

このケースに当てはまるのは、両親が外国に帰化して

 

自分も外国籍になっている場合が当てはまる。

 

例えば日本人家族がアメリカへ一家で移住し、

 

アメリカ国籍を取った場合を考えてみる。

 

父母はアメリカ国籍で、子が日本国籍を取りたい場合に、

 

子は「日本国民であった者の子」に当たるので、

 

引き続き3年以上日本に住めば日本国籍を取れる。

 

2,日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、

 

又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

 

日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くが

 

このケースに当てはまる。

 

3,引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

このケースも在日韓国・朝鮮人の方の多くがこのケースに

 

当てはまりますし、また一般の外国人の方でも10年以上

 

日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があれば帰化されうるのは

 

この要件にあてはまる。

 

以上の1,2、3のいずれかに当てはまる方は普通帰化で

 

求められている5年の住居要件が緩和される。

 

ですので能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を

 

満たしていれば帰化申請が可能だ。

 

4、日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に

 

住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

 

日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまる。

 

日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で

 

帰化の要件を満たせる。

 

5,日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、

 

かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

 

4と同じく日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまる。

 

この場合は外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に

 

住んでいる場合に帰化要件を満たせる。

 

以上の4、5のいずれかに当てはまる方は住居要件と能力要件が緩和される。

 

引き続き5年以上住んでいなくても大丈夫で、

 

20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を

 

満たしていれば帰化申請が可能だ。

 

 

「不法滞在」というのは、外国人が許可なく

 

日本国内に滞在している状態のことだ。

 

ただしひとくちに不法滞在と言っても、

 

その状況に至った経緯や事情は人によってさまざまだ。

 

このため不法滞在は、

 

大きく分けて次の3つのパターン

 

に分類される。

 

※不法入国者

 

不法入国者とは、「有効なパスポート」等を持たず

 

日本に入国・滞在する外国人のことだ。

 

そもそもパスポートを持っていない(発行されていない)場合

 

やパスポートの有効期限が切れている場合はもちろんのこと、

 

他人のパスポートを使った場合、

 

偽造パスポートや変造パスポート

 

(無許可で写真を張替えたもの、氏名・

 

生年月日などの記載事項を変更したもの)

 

を使った場合も不法入国者となる。

 

※不法上陸者

 

不法上陸者とは、入国審査官から「上陸許可」を

 

与えられないまま日本に上陸する外国人のことだ。

 

具体的にはパスポート・在留資格の有効性、

 

入国目的、滞在予定期間など、各種要件を満たす場合に

 

与えられる一般的な上陸許可か、

 

船舶や航空機の外国人乗員・乗客などに与えられる

 

特例上陸許可(寄港地上陸許可、乗員上陸許可、

 

船舶観光上陸許可、通過上陸許可など)のいずれも

 

受けないまま上陸することを指す。

 

※不法残留者

 

不法滞在者とは、在留期間の更新や変更許可を

 

受けないまま期間が経過し、

 

そのまま日本に滞在し続ける外国人のことです。

 

当初は有効な在留資格で入国するという点が大きな特徴で、

 

具体的には比較的取得しやすい観光ビザなどで入国し、

 

就労目的でそのまま滞在するケースが目立つ。

 

なお不法滞在している外国人でも原則として

 

「外国人登録」が可能ですが、

 

本来なら在留資格を記載する欄に

 

「在留の資格なし」と記載されることになります。

 

ほとんどは3の不法残留者が多いのが現実です。1,2は

 

入国が難しいですからね。

印象に残っているのはどこでみた花火?

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昨日は大失態をしてしまった。
 
師匠の意思だと勘違いして、
 
勝手に仕事をすすめてしまった。
 
確認すれば簡単に回避できた事だった。
 
下請けの方にもご迷惑をかけ、
 
何よりも師匠のスケジュールを
 
大幅に狂わせたことだ。
 
今後は、二度と同じ失敗を繰り返さないよう、
 
確認を徹底していかなければいけない。
 
 

百人一首、やったことある?

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昨日は特定健康診断だった。
 
9:00に市役所の隣にある
 
会場に来てくれと言われたので、
 
順番待ちを考えて8:30に行ったら、
 
玄関には9:30開館との表示?
 
9:00には開くだろうと思って待っていたら、
 
玄関口にスタッフらしき人がきて
 
別棟の駐車場のエレベータから
 
連絡通路を通って行ってくれとの事。
 
会場に入ると愕然とした。
 
椅子はすべて埋まっていて
 
立ち見の人もいた。
 
何で玄関に入口の
 
表示をしていないのか?
 
なぜ予約の時に教えてくれないのか?
 
不思議でならなかった。
 
 
 
 

今日、フィレから連絡があった。

 

フィレはフィリピン人で技能実習2号を

 

終了して、現在、母国に帰国中だ。

 

来月、技能実習3号生として

 

佐世保に帰ってくる。

 

マンションの部屋の準備

 

はできている。

 

帰国中に結婚して子供ができていた。

 

父親になったフィレと会うのは

 

楽しみだ。