簡易帰化は在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、

 

日本人と結婚している外国人が当てはまる。

 

ちなみに「簡易」という名称が使われているが、

 

帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、

 

書類上の手続きは簡易になっているとはいえない。

 

書類作成に関してのボリュームの多さは

 

一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になる。

 

簡易帰化のケースは主に9つある。

 

1,日本国民であった者の子(養子を除く)で、

 

引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

 

このケースに当てはまるのは、両親が外国に帰化して

 

自分も外国籍になっている場合が当てはまる。

 

例えば日本人家族がアメリカへ一家で移住し、

 

アメリカ国籍を取った場合を考えてみる。

 

父母はアメリカ国籍で、子が日本国籍を取りたい場合に、

 

子は「日本国民であった者の子」に当たるので、

 

引き続き3年以上日本に住めば日本国籍を取れる。

 

2,日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、

 

又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

 

日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くが

 

このケースに当てはまる。

 

3,引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

このケースも在日韓国・朝鮮人の方の多くがこのケースに

 

当てはまりますし、また一般の外国人の方でも10年以上

 

日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があれば帰化されうるのは

 

この要件にあてはまる。

 

以上の1,2、3のいずれかに当てはまる方は普通帰化で

 

求められている5年の住居要件が緩和される。

 

ですので能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を

 

満たしていれば帰化申請が可能だ。

 

4、日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に

 

住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

 

日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまる。

 

日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で

 

帰化の要件を満たせる。

 

5,日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、

 

かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

 

4と同じく日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまる。

 

この場合は外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に

 

住んでいる場合に帰化要件を満たせる。

 

以上の4、5のいずれかに当てはまる方は住居要件と能力要件が緩和される。

 

引き続き5年以上住んでいなくても大丈夫で、

 

20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を

 

満たしていれば帰化申請が可能だ。